要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2023年11月28日

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1 避難確保計画とは

 水害、土砂災害、津波被害のおそれがある要配慮者利用施設において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画になります。
(注意)要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設となります。

2 法律の概要

 水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、津波防災地域づくりに関する法律の改正により浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定区域内に該当する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた避難確保計画の作成、及び市長への報告、並びに同計画に基づく訓練の実施、及び実施報告が義務化されました。

義務化についての詳細
内容 【災害種別】
洪水
【災害種別】
土砂
【災害種別】
津波
避難確保計画の作成 義務 義務 義務
訓練の実施 義務 義務 義務
訓練の実施報告 義務 義務 義務

3 対象の要配慮者利用施設について

 対象の要配慮者利用施設については、竹原市地域防災計画資料編(令和5年3月改訂)に記載のされている施設等になります。ご覧になりたい方は、下の「要配慮者利用施設一覧」をクリックしてください。
(注意)竹原市地域防災計画資料編は年1回の更新になりますので、新設された施設等については、記載がない場合があります。

4 防災ハザードマップについて

 対象の要配慮者利用施設について、各災害に対する浸水想定区域や土砂災害警戒区域を確認する場合は、下の「竹原市防災ハザードマップ」、「広島県防災Web」<外部リンク>の土砂災害、洪水、高潮・津波災害の各ポータルをクリックしてください。

5 避難確保計画の記載内容について

 避難確保計画の記載内容については、下のチェックリストを満たすものになります。

6 避難確保計画を作成する(手引き・ひな型)

 避難確保計画の記載例、避難確保計画の手引きについては、下のダウンロード欄をクリックしてください。

ダウンロード

洪水

土砂

津波

避難確保計画を作成する際の注意点

  • 必ずしも、ひな型通りに作成する必要はありませんが、避難確保計画チェックリスト内のチェック項目条件を満たした計画の作成をお願いいたします。
  • 既に消防計画や非常災害対策計画を定めている場合は、既存の計画に付け足しをしても構いませんが、「避難確保計画チェックリスト」により、計画に必要な項目が記載されているか確認してください。なお、既存の消防計画に「洪水時、土砂災害時、津波発生時の避難確保計画」の項目を追加して作成した場合は、管轄の消防署にも提出が必要となりますのでご注意ください。

7 市への提出について

  1. 避難確保計画作成(変更)報告書…2部
  2. 作成した避難確保計画…2部
  3. 避難訓練実施報告書…1部

(注意)計画に基づく訓練をした場合、市長に報告する必要があります。

補足事項

  • 避難確保計画の新規作成、既に市には提出しているが提出した避難確保計画の記載内容に重要な変更があった場合のみ、1~2の提出物を危機管理課へ提出してください。提出方法につきましては、郵送又は持参してください。
    • <重要な変更の一例>
      防災体制における体制確立の判断時期の変更、「避難誘導」における避難場所の変更などで、軽微な変更については、再提出していただかなくても構いません。
  • 3の提出物については、避難訓練を実施した際に、危機管理課までメール、ファックス、郵送又は持参してください。
  • 避難確保に係る必要な情報収集手段として、竹原市防災情報メール配信サービスの登録をお願いいたします。
  • 提出された書類について、チェックする過程で危機管理課から修正を依頼する場合がございますが、ご了承ください。その他、ご不明な点等ございましたら、危機管理課までご連絡ください。

各必要書類の様式については、下のダウンロード欄にデータがございますので、ご活用ください。

  • (注意)避難確保計画チェックリストは、「避難確保計画の記載内容について」欄のダウンロード掲載データと同じものです。
  • (注意)令和3年4月1日から、報告の際の押印を廃止しています。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-2283
ファックス番号:0846-22-8579
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