妊婦のための支援給付金支給事業

更新日:2025年04月01日

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制度について

令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。竹原市においても、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、妊婦のための支援給付金と妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)による面談と合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。

給付内容について

1.対象者

以下の全ての要件に該当する者
・申請又は届出時点で、竹原市に住民票を有する者。
・令和7年4月1日以降に妊娠している者。
・他市町村で、妊婦支援給付金を全額受け取り済みではない者。

【注意事項】

(1)本給付では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関を受診していない場合は、原則、対象者として認定できません。

(2)令和7年3月31日までに妊娠し、令和7年4月1日以降に出産した場合は、本給付の一部又は全部を支給できます。(旧事業の出産応援給付金の受領済みの場合は、本給付金での支給は、胎児の数×5万円のみとなります。)

(3)胎児心拍確認後に流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。

妊娠届出前の流産や人工妊娠中絶をされた方は妊婦給付認定用診断書(Wordファイル:25.7KB)を医療機関で記入してもらい、提出してください。

(4)転入などで、すでに他の自治体で給付を受けた方は対象外です。

2.内容

ninpusien

申請に必要なもの

1.申請者(妊婦及び、妊婦給付認定を受けた胎児の母)の本人確認書類(写し):運転免許証、マイナンバーカード等

2.振込先口座を確認できる書類(写し):通帳、キャッシュカード等
※振込先口座は、申請者本人名義に限ります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康こども未来課 こども家庭支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7160
ファックス番号:0846-22-7158
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