未熟児養育医療給付制度

更新日:2023年03月22日

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未熟児養育医療とは、身体の発達が未熟のままに生まれ、入院を必要とするお子さんが、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
世帯全員の所得額等に応じた自己負担が必要となります。

1.対象者

 竹原市内に住所を有し、出生時体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の児で、医師が入院治療を必要と認めたもの。

2.支給内容

  1. 入院中の診察・処置・看護や薬剤・治療材料の支給など
  2. 移送

3.申請の方法

 指定医療機関に入院した日から1か月以内に、次のものをそろえて竹原市保健センターへ申請してください。

申請に必要なもの

  1. 養育(未熟児)医療給付申請書
  2. 医師の養育医療意見書
  3. 母子健康手帳
  4. 対象児の健康保険証(まだできていない場合は加入予定の健康保険証)
  5. 乳幼児医療受給者証
  6. 個人番号の記載に必要なもの(「個人番号カード」等)
  7. 扶養義務者の本人確認ができるもの
    (「個人番号カード」、「運転免許証」等、顔写真のないものは、健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)
  8. 印鑑

(注意)以下については必要に応じて

  1. 市町村民税の課税証明書(市で課税額が確認できない方)
  2. 生活保護受給世帯の証明書(該当の方のみ必要)
  3. 遅延理由書(養育開始から1か月以上経って申請を行う場合)

問い合わせ・申請先

健康福祉課 健康対策係 (保健センター)
〒725-0026 竹原市中央三丁目14-1
電話番号 0846-22-7157

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康福祉課 健康対策係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7157
ファックス番号:0846-22-7158
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