竹原市不妊検査費等助成事業
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竹原市では不妊検査費・一般不妊治療費の助成を開始しました。
市では、平成29年度より、治療を開始するまでの不妊検査と、薬物療法や人工授精を含めた、一般不妊治療の費用の一部助成を始めました。
- (注意)不妊治療費助成事業には、不妊検査費等助成と特定不妊治療費助成があります。
- (注意)特定不妊治療費助成については、竹原市のホームページにて竹原市不妊治療費助成事業をご覧ください。
竹原市不妊治療費助成事業【治療開始が令和4年3月31日以前の方】
竹原市不妊検査費等助成事業について
助成を受けることができる方
次の要件を満たす方
- 申請日において夫婦のいずれか一方が竹原市内に住所を有している方
- 市税等を滞納していない方
- 広島県の不妊検査費等助成事業の助成決定を受けた方
- 検査開始時点の妻の年齢が35歳未満の方
- 広島県以外の自治体の助成を受けていない方
(注意)まずは、広島県不妊検査費等助成事業を申請してください。
詳細な内容や申請書等については、広島県ホームページ(不妊検査費等助成事業)をご覧ください。
対象検査・治療
- 平成28年10月1日以降に医療機関で、夫婦が共に受けた検査・治療で、それぞれの治療を開始した日から2年以内であること
(注意)夫婦が別の医療機関で不妊検査を行った場合は、夫婦の不妊検査を開始した日の間隔が概ね3か月以内である必要があります。 - 不妊検査・一般不妊治療
例:タイミング療法、薬物療法、人工授精、男性不妊治療、 等
(注意)医療保険適用の有無は問いません。
(注意)体外受精及び顕微授精は特定不妊治療となるため対象外となります。
対象期間
- 平成28年10月1日以降に夫婦そろって不妊検査・一般不妊治療を開始された方
- 不妊検査開始から2年以内
助成金額
広島県の不妊検査費等助成事業助成決定通知書の助成額と同額
助成回数
1組の夫婦に1回限り
申請期限
次のいずれかに該当した日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請してください。
- 検査・治療に係る自己負担が10万円を超えたとき
- 検査・治療を終了したとき(夫婦のいずれか遅い方)
- 検査・治療の開始日から2年を経過したとき
申請手続き
申請書類等
- ア.広島県の不妊検査費等助成事業助成決定通知(写し)
- イ.広島県の不妊検査費等助成申請に係る証明書(写し)
- ウ.竹原市の不妊検査費等助成事業申請書兼請求書
竹原市の不妊検査費等助成事業申請書兼請求書 (PDFファイル: 111.9KB)
書類の入手方法
ア.イ.は広島県のホームページからダウンロードできます。
書類の提出について
竹原市保健センターに提出してください。
助成の決定について
書類審査後、結果を郵送で通知します。
助成決定の場合は、申請書受理日から、2か月程度で指定の口座に振り込みます。
申請の流れ

この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康福祉課 健康対策係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7157
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2022年01月14日