特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
対象となる人
20歳未満で精神又は身体に重度又は中度の障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等。
(注意)ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、支給されません。
- 児童が児童福祉施設に入所している。
- 児童が障害を理由とする公的年金等を受給している。
- 支給対象者等の所得が一定額以上である。
支給について
支給額
区分 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
児童1人 | 月額 55,350円 |
月額 36,860円 |
(注意)手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改定される場合があります。
支給時期
手当は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、手当が支給されます。
支給対象月 | 支払日 |
---|---|
12、1、2、3月分 | 4月11日 |
4、5、6、7月分 | 8月11日 |
8、9、10、11月分 | 11月11日 |
(注意)支給日が土曜日・日曜日、祝日と重なる場合はその前日が支払日です。
申請について
新規認定請求
申請に必要なもの
- 診断書(所定の様式があります。)
療育手帳の等級によっては診断書を省略できる場合があります。 - 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 障害者手帳(所持者のみ)
- 請求者名義の預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類(以下のリンクをご覧ください)
有期再認定請求
児童の障害について、一定の期間で再度認定する必要があります。
該当者には個別に通知しますので、通知された期限までに申請してください。
なお、期限までに申請がない場合、有期認定の終期の月の翌月から手当の支給が停止されます。
所得状況届
毎年、8月1日現在の世帯等の状況や前年所得について、受給権の確認をするために所得状況届を提出する必要があります。
8月初旬に個別に通知しますので、通知された期限までに提出してください。
その他
住所変更や児童が施設入所した場合等手続きが必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2024年04月01日