児童扶養手当
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
これまで所得限度額を超過しているなどの理由で認定請求されなかった方についても、手当の支給ができる場合がありますので、健康こども未来課までお問い合わせください。
令和7年1月に支給される令和6年11月手当額から適用となります。
児童扶養手当に関するお知らせ(PDFファイル:442.8KB)
児童扶養手当とは
「児童扶養手当」とは、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とし、支給されます。
対象となる方
「児童扶養手当」は、次の1~8のいずれかに該当する18歳に達する日以降最初の3月31日までにある児童(または20歳未満の心身に中度以上の障害がある児童)を監護、養育するひとり親の父または母、養育者に対して支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡又は生死不明である児童
- 父または母が※一定の障害の状態にある児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 7に該当するかどうか明らかでない児童(孤児等)
※国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級,身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級がほぼ児童扶養手当法施行令別表第二に相当する。
支給について
支給月額
児童 | 全部支給 | 一部支給 | 全部停止 |
---|---|---|---|
1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
0円 |
2人目以降 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
0円 |
(注意)手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改定される場合があります。
支給時期
手当は、認定されると認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日に、それぞれ前月分までの手当が受給者指定の銀行口座に振込まれます。
(注意)支払日が土・日曜日、祝日と重なる場合はその直前の営業日が支払日です。
支給対象月 | 支払月 |
---|---|
3月、4月 | 5月 |
5月、6月 | 7月 |
7月、8月 | 9月 |
9月、10月 | 11月 |
11月、12月 | 1月 |
1月、2月 | 3月 |
(注意)所得が制限を超えている、児童が施設に入所している場合などは手当が支給されません。
申請に必要なもの
はじめての方
- 戸籍謄本(1カ月以内に発行されたもの)請求者と対象児童の戸籍謄本
(対象児童の実父又は母との離婚日や死別日の記載のあるもの) - 振込先金融機関の通帳
- 健康保険証(申請者と対象児童のもの)
- マイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類
(注意)個別の状況によって上記以外に必要となる書類があります!詳しくはお問い合わせください。
更新される方
市役所から毎年7月末に現況届を送付しますので、8月中に手続きをしてください。
変更がある方
次の場合には、届け出が必要となります。
出来事 | 届け出の種類 |
---|---|
市内に転居した | 住所変更届 |
市外に転出した | 住所変更届 |
氏名が変わった | 氏名変更届 |
扶養義務者と同じ所在地になった | 支給停止関係届 |
扶養義務者と別居になった | 支給停止関係届 |
支給対象の児童が減った | 額改定届 |
支給対象となる児童が増えた | 額改定請求書 |
支払金融機関を変更した | 支払金融機関変更届 |
証書を亡くした | 証書亡失届 |
受給資格に該当しなくなった | 資格喪失届 |
受給資格を辞退したい | 辞退届 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年10月01日