ひとり親家庭等医療費受給助成制度
「ひとり親家庭等医療費受給助成」とは
ひとり親家庭の母または父、児童に対し、医療機関でかかった医療費の自己負担分(一部負担金は除く)を公費で助成する制度です。
受給資格者
次の全ての要件に該当する人です。
- 竹原市に住民登録(外国人登録)をしている人(児童福祉施設等に入所している場合を除きます)
- 健康保険に加入している人
- 前年、又は前々年に同居世帯全員が所得税非課税世帯であること。(生活保護世帯を除きます)
対象となる方
次のいずれかに該当する人です。
- 18歳年度末までの児童を扶養している配偶者のない女子及びその児童
- 18歳年度末までの児童を扶養している配偶者のない男子及びその児童
- 18歳年度末までの父母のない児童
(注意)配偶者が一定以上の障害がある場合・配偶者が長期にわたって拘禁されている場合も対象です。
助成内容
区分 | 一部負担金額 [支払限度日数(1医療機関等ごと)] |
|
---|---|---|
保険医療機関 |
1医療機関ごとに1日500円
|
|
訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日500円 [月4まで] |
|
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円[月4日まで] |
(注意)ただし、かかった医療費に対する自己負担額が500円に満たないときはその額が支払額となります
申請に必要なもの
- 申請書(市役所子ども福祉係にあります)
- 健康保険の資格確認書等
- 印鑑
- マイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類
- 申請者、同居の扶養義務者が、本年1月1日現在竹原市に住所がない場合
→当時の住所地の市県民税課税台帳記載事項証明書(注意:扶養人数、控除学等の記載のあるもの) - 児童扶養手当を認定請求していない方
→ひとり親家庭等を証明するもの(戸籍謄本・遺族年金証書等)
マイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類については、以下のリンクをご覧ください。
(注意)個別の状況によって上記以外に必要となる書類があります。詳しくはお問い合わせください。
更新について
- 毎年8月1日に所得審査による『受給者証』の更新が必要です。(新年度の所得で審査します。)
- 更新案内を『広報たけはら』に掲載します。毎年更新手続きをしている方は、事前に通知します。
変更がある方
次の場合は、届出や手続きが必要となります。
出来事 | 必要な届出や手続き |
---|---|
健康保険の変更、住所変更(市内)、氏名変更 | 記載事項等変更届 |
扶養義務者と同じ住所地になった又は、別居した | 所得審査の対象になります |
受給者証を亡くした | 再交付申請書 |
婚姻をした | 資格喪失になります 速やかに手続きをお願いします |
婚姻の届出をしてなくても、事実上婚姻関係となった | 資格喪失になります 速やかに手続きをお願いします |
市外へ転出した | 資格喪失になります 速やかに手続きをお願いします |
児童を扶養しなくなった、児童福祉施設に入所した | 資格喪失になります 速やかに手続きをお願いします |
生活保護を受けた等 | 資格喪失になります 速やかに手続きをお願いします |
医療費の返還請求
有効期間において負担されている保険適用内の医療費がありましたら、医療費の返還請求が出来ます。
- 受給者証が交付されるまでに支払った医療費
- 受給者証を提示しないで受診して支払った医療費
- 県外で受診された際に支払った医療費
- 治療用装具などで支払った医療費
など
(注意)ただし、予防接種や健康診断など保険適用外の医療費や、食事代、一部負担金該当分については払戻しできません。
受給者証は、広島県内の病院・調剤薬局で利用できますので、忘れずにお持ちください。
返還申請の手続きに必要な物
- ひとり親家庭等医療費受給証
- 印鑑
- 受診された方の健康保険の資格確認書等
- 通帳(受給者名義の銀行口座)
- 領収書(領収額・受診者氏名・保険点数が記載されているもの)
- (国民健康保険以外の方)健康保険の発行機関からの「現金給付決定通知書」など
詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年12月02日