母子家庭等高等職業訓練促進費等事業
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母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利となる資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の修業期間中について高等職業訓練促進費等を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にします。
対象となる方
竹原市に住所を有する20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父のうち、次のすべてを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去にこの事業による(又は同様の)給付金を受けたことがない
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までに修業を開始する場合は、6か月以上のカリキュラムの修業を予定するデジタル分野の資格(webクリエーター、CAD等)も対象となります。
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他竹原市長が必要と認める資格(その他の資格をお考えの方はご相談ください)
支給期間・支給額(令和6年4月現在)
高等職業訓練促進費
支給期間 | 修業する期間(上限4年) ※資格取得に4年以上の過程の履修が必要な場合、支給期間の上限は4年。 |
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【支給額】 市民税非課税世帯 |
月額 100,000円 修学の最終年限1年間に限り、月額140,000円 |
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【支給額】 市民税課税世帯 |
月額 70,500 円 |
- 夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しません。
- 給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算4年分の給付金を支給します。
修了支援一時金
支給時期
- 修了日を経過した日以後
支給額
- 市民税非課税世帯 ⇒ 50,000円
- 市民税課税世帯 ⇒ 25,000円
支給の流れ
- 事前相談(修業を開始する前、又は修業を開始した月以降)
(注意)申請前に事前相談が必要です。 - 「高等職業訓練促進費」の支給申請(修業を開始した月以降)
※申請にはマイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類が必要です。 - 支給決定後、毎月(受講修了まで)「出席証明書」と「高等職業訓練促進費請求書」の提出が必要です。
- 「修了支援一時金」の支給申請(修了後30日以内)
養成機関における受講修了後、卒業証書等を添付し、「高等職業訓練修了報告書」を提出して下さい。
マイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類については、以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7742
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2024年04月01日