利用料が高額になったときは

更新日:2022年01月14日

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 利用料の自己負担額(注)が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
 平成17年11月以降に一度でも申請した人は、再度申請の必要はありません。自動的に指定口座に振り込まれます。

(注)利用料の自己負担額

同じ月に利用したサービスの、1割、2割または3割の利用者負担の合計額
(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)

自己負担の上限額

自己負担の上限額(1か月)
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
課税所得690万円以上 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
一般(上記以外の市民税課税世帯) 44,400円
市民税世帯非課税等 24,600円

市民税世帯非課税のうち、 

  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
  • 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

15,000円(個人)

  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円にすることで生活保護受給者にならない場合

15,000円(個人)
15,000円

施設サービスでの食事代や、介護保険給付外のサービスの費用は対象になりません。

必要な手続き

 該当者は、介護保険証、領収書、振込先の預金口座番号が分かるものを持参し、健康福祉課介護福祉係で申請してください。

  • (注意)新たに該当になった時に、申請勧奨通知を送付しています。
  • (注意)個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。
    詳しくは、以下のリンク(内部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康福祉課 介護福祉係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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