利用料が高額になったときは
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利用料の自己負担額(注)が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
平成17年11月以降に一度でも申請した人は、再度申請の必要はありません。自動的に指定口座に振り込まれます。
(注)利用料の自己負担額
同じ月に利用したサービスの、1割、2割または3割の利用者負担の合計額
(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)
自己負担の上限額
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
---|---|
課税所得690万円以上 | 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
一般(上記以外の市民税課税世帯) | 44,400円 |
市民税世帯非課税等 | 24,600円 |
市民税世帯非課税のうち、
|
15,000円(個人) |
|
15,000円(個人) |
施設サービスでの食事代や、介護保険給付外のサービスの費用は対象になりません。
必要な手続き
該当者は、介護保険証、領収書、振込先の預金口座番号が分かるものを持参し、地域支えあい推進課介護保険係の窓口または、郵送で申請してください。
- (注意)新たに該当になった時に、申請勧奨通知を送付しています。
- (注意)個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。
詳しくは、以下のリンク(内部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2024年07月24日