本庁舎の多目的ホール及び一部の会議室の貸出について
本庁舎の多目的ホール及び一部の会議室の貸出について
市の業務及び事業に支障のない範囲において、市役所本庁舎の多目的ホール及び一部の会議室を貸し出します。なお、利用目的等により一定の制限がありますのでご確認ください。
使用を希望する場合は、総務課行政係(0846-22-7719)で手続きを行ってください。
1 使用許可の基準
市の業務及び事業に支障のない範囲において、次の場合に限り使用できます。
1. 国、地方公共団体、その他の公共団体、公共的団体が公用、公共用、公益事業のために使用するとき。
2.市の事務または事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的のために使用するとき。
3.その他市長が特別の理由があると認めたとき。
※以下の場合は使用できません。
・市の事業とは関係のない物品の販売、宣伝、勧誘、その他これらに類する営利を目的とするとき。 |
・政治活動又は選挙運動を目的とするとき。 |
・宗教の普及(宗教団体の活動を含む)を目的とするとき。 |
2 使用許可の範囲
1.使用目的によるもの
使用目的 | 使用団体 | 利用内容 | 許可 |
営 利 | ー | ー | 利用不可 |
非営利 | 国、地方公共団体、その他公共団体 | 公用 | 利用可 |
公共的団体(※1) | 公共用 | ||
民間事業者(※2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公の目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用するとき |
公益上 公共の利益、又は広く社会一般の利益に関わる場合 |
||
私用 公用上以外の場合 |
利用不可 |
※1 法人格の有無を問わず公共的な活動を営む団体
・地域活動団体:自治会、住民自治組織等
・産業経済団体:農業協同組合、森林組合、消費生活協同組合、商工会議所等
・教育文化スポーツ団体:教育団体、青年団、女性会、文化団体、スポーツ団体等
・厚生社会事業団体:社会福祉団体、日本赤十字社等
・特定非営利活動法人、公益法人 など
※2 使用許可の一例
・営利を目的とした企業等が、国及び地方公共団体等及びそれらの団体から受託した事業(官公署、国公立学校、国公立病院や、民生委員、行政相談委員の個人等)
・国家資格を有し、特定の職業に従事する者の団体の無料相談や行事等(弁護士会、税理士会、司法書士会、行政書士会、建築士会、医師会等)
・有料事業を開催する使用者が、国、県及び市の共催・後援を受けている場合や、市 と協定書等を締結し、その事業内容に沿うもの(法人、個人事業者、同業組合、地域活動団体等や個人を問わない)
2.使用名義によるもの
使用名義 | 内容 | 許可 |
共催 | 市との共催により開催する場合 | 利用可 |
後援 | 市の後援名義使用の承諾を受けている場合 | 利用可 |
3 使用できる会議室等
階数 | 会議室名 | 面積 | 備品 | 設備 |
1階 | 多目的ホール | 336.83平方メートル |
長机2 椅子200 |
ワイヤレスマイク・ピンマイク各2、マイクスタンド1 |
会議室1 | 60.88平方メートル |
【共有】 長机50 椅子110 (1階倉庫3) |
||
会議室2 | 53.36平方メートル | |||
会議室3 | 98.79平方メートル | ホワイトボード | ||
会議室4 | 87.84平方メートル | ホワイトボード |
※2階以上の会議室等の使用はできません。
4 使用できる日時
区分 | 使用時間 | 使用区分 | 使用できない日 |
平日 | 18時~21時 |
・午前(9時~12時) ・午後(12時~18時) ・夜間(18時~21時) ※1時間単位での使用不可 |
・年末年始(12/29~1/3) ・市の業務等で使用する日 ・庁舎管理上使用することができない日 |
休日 祝日 |
9時~21時 |
※使用時間は、準備、清掃、片付けに要する時間を含みます。
※使用時間は、使用が複数日にわたる場合はこの限りではありません。
5使用料等
1.使用料(後援の場合のみ徴収します)
会議室 |
使用料 (9時~12時) |
使用料 (12時~18時) |
使用料 (18時~21時) |
多目的ホール | 1,560円 | 3,120円 | 1,560円 |
会議室1 | 290円 | 570円 | 290円 |
会議室2 | 250円 | 500円 | 250円 |
会議室3 | 460円 | 920円 | 460円 |
会議室4 | 410円 | 820円 | 410円 |
2.費用(実費)
原則、7月~9月(冷房)及び12月~3月(暖房)は空調機器使用料として実費相当額を徴収します。その他の月でも空調機器を使用された場合、同様に徴収します。詳細についてはお問い合わせください。
3.その他
使用者の都合により使用を中止した場合、使用料等は返金できません。
6申込方法
1. 総務課行政係(0846-22-7719)へ、希望日時、使用場所、内容等を連絡してください。市において空き状況等を確認し、使用の可否をお伝えします。
2. 使用が可能な場合、竹原市庁舎会議室等使用申込書を提出してください。
3. 使用料等の納付書及び竹原市庁舎会議室等使用許可書をお渡しします。
4. 使用料は使用日の前日までに納付してください。
7申込期間
使用を希望する日の3か月前から7日前まで(先着順)
8当日の使用方法
1. 共通事項
・利用前に竹原市庁舎会議室等使用許可書を宿直室へ提示してください。
・終了後は、使用した備品等は元の位置に戻してください。
・空調機器等を使用した場合、終了後は必ず電源を切ってください。
・終了後は必ず1階宿直室の宿直へ終了したことを報告してください。報告をせず帰ることのないよう注意してください。
・ゴミは使用者が責任を持って処分してください。
・備品を汚損、破壊、損傷等された場合は、必ず宿直室へ申し出てください。
2. 多目的ホール
・ホール内倉庫に、長机2台、椅子200脚、ワイヤレスマイク2本、ピンマ イク2本、マイクスタンド1台及び音量計があります。
・近隣住民等の迷惑とならないよう、ホール内の音量計により事前に音量を測定し、ホール内の音量を80デシベル程度に抑えてください。
3. 会議室
・机、椅子は各会議室内に設置していますが、不足するときは倉庫3の机・椅子をご利用ください(会議室及び倉庫3の机・椅子は会議室1~4で共有です)。
・各会議室は可動式パーテーションで仕切られていますが、庁舎管理上、可動式パーテーションを動かさないでください。
9お問い合わせ
〒725-8666
広島県竹原市中央五丁目6番28号
竹原市役所 総務部総務課行政係
電話:0846-22-7719
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7719
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2025年07月09日