乳幼児等医療費助成制度
医療機関にかかった時の医療費の一部を助成する制度です。
ただし、入院時の食事代、差額室料は該当しません。
対象となる人
通院・入院ともに0歳児から高校3年生(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
一部負担金
区分 | 一部負担金額 [支払限度日数(一医療機関等ごと)] |
その他 | |
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保険医療機関 | 一医療機関ごとに1日500円 [入院月14日まで・通院月4日まで] |
ただし、かかった医療費に対する自己負担額が500円に満たないときはその額が支払額となります。 | |
訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日500円 [月4日まで] |
ただし、かかった医療費に対する自己負担額が500円に満たないときはその額が支払額となります。 | |
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円 [月4日まで] |
ただし、かかった医療費に対する自己負担額が500円に満たないときはその額が支払額となります。 |
(注意)院外処方の場合における保険薬局での一部負担金及び治療用装具代に関する一部負担金はありません。
所得制限
- なし
こんなときには手続きを
こんなとき
- 赤ちゃんが生まれたとき
- 転入、転出、市内転居したとき
- 保険証が変わったとき
- 氏名が変わったとき
申請に必要なもの
- マイナンバーが確認できるもの(保護者・対象乳幼児等)
- 本人確認書類(届出人)
- 健康保険証(乳幼児等の名前が記載されたもの)
(注意)転入された方や保護者が市外に居住している場合は、保護者の収入に関する課税証明書が必要な場合があります。
「マイナンバーが確認できるもの」、「本人確認書類」については、以下のリンクをご覧ください。
更新手続(お子様が未就学児の場合のみ)
受給者証の有効期限はお子様の次の誕生日の月末ですが、竹原市において、公簿等により引き続き受給資格の確認ができる場合は、有効期限が切れる直前に新しい受給者証を送付します。公簿等により確認ができない場合にはお知らせしますので、上記「申請に必要なもの」をご持参の上、更新の手続きをお願いします。
県外で受診したときなど(償還払い)
県外の医療機関で受診したとき、治療用装具を作ったとき、乳幼児等医療費受給者証を忘れて受診したときは、一旦医療機関での負担が必要です。申請すれば、窓口で払った金額の払い戻しができます。
手続きに必要なもの
- マイナンバーが確認できるもの(保護者・対象乳幼児等)
- 本人確認書類(届出人)
- 領収書
- 健康保険証(乳幼児等の名前が記載されたもの)
- 乳幼児等医療受給者証
- 保護者名義の預金通帳
「マイナンバーが確認できるもの」、「本人確認書類」については、以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2024年03月29日