不妊治療交通費助成事業

更新日:2026年10月28日

ページID : 8512

竹原市では、不妊治療を受けた方の経済的な負担を軽減するため、保険適用の特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)を受けるための移動に要した費用の一部を助成します。

助成対象者

次の要件をすべて満たす方

1 住所地から最も近い不妊治療実施施設(PDFファイル:41.4KB)まで移動時間が概ね60分以上を要する方

2 治療日から申請日において、竹原市に住所を有する夫婦(事実婚含む。)

3 市税等を滞納していない方

4 他の地方公共団体から同一の不妊治療に対して交通費の助成を受けていない方

※令和8年10月1日以降に受けた治療が対象です。

助成の内容

住所地から不妊治療実施施設(広島県内に所在する施設に限る。)までの移動に要した費用の8割を助成します。

<注意点>

※助成の上限回数は10回(男性不妊治療は5回)です。

※診察を伴わない処方の受け取りや、カウンセリングのみの通院は助成対象外です。

助成額

【自家用車の場合】
総移動距離×37円/km×0.8
※高速道路を利用した場合、高速道路料金も加算します。

【公共交通機関の場合】
実費額×0.8


※交付決定額は、合理的かつ経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の費用を基準とするため、交付申請額と異なる可能性があります。
※タクシー代、レンタカー代、駐車料金は助成対象外です。

申請方法

竹原市不妊治療交通費助成金交付申請書(PDFファイル:105.4KB)に必要書類を添えて、竹原市健康こども未来課こども家庭支援係の窓口で申請をしてください。

※申請書の記載方法については記入例(PDFファイル:128.8KB)をご覧ください。

【必要書類】

申請に必要な書類
  必要書類 備考

1

医療機関が発行した領収書および明細書  
以下は、必要に応じて添付してください。

2

住民票(発行から3か月以内のもの)

・住民基本台帳を閲覧することに同意している場合、添付は不要です。

3

戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) ・事実婚関係にある場合または住民票で婚姻関係が確認できない場合に提出が必要です。
4 事実婚関係に関する申立書 ・事実婚関係にある場合、提出が必要です。

5

交通費の証明にかかる書類 ・高速道路を利用した場合、利用した日時・料金がわかる領収書、ETCカードまたはクレジットカード(原則夫婦どちらかのもの)の明細書の提出が必要です。

 

 

申請期限

治療日の属する年度末までに申請をしてください。

(例)令和9年1月31日に治療を受けた場合、令和9年3月31日までに申請

※治療期間が年度をまたがる場合でも年度ごとに申請してください。
※申請期限が過ぎた場合、受付はできませんのでご了承ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康こども未来課 こども家庭支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7160
ファックス番号:0846-22-7158
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