特別徴収の口座振替開始について
1 令和6年6月分の特別徴収より口座振替が可能となります。
令和6年6月分より、市県民税(特別徴収)の口座振替を開始します。口座振替は、竹原市へ納入していただく市県民税(特別徴収)を給与支払者(特別徴収義務者)の指定預(貯)金口座から自動的に振替納入する納入方法です。
2 口座振替の手続き
「竹原市市・県民税(特別徴収)口座振替(依頼・解約)書兼自動払込利用申込書」(以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、竹原市の取扱金融機関へ提出してください。取扱金融機関は下記の通りです。その際、預貯金通帳と印鑑(届出印)が必要です。
申込書は税務課窓口に備えつけてあります。郵送も可能ですので、お電話でお申し付けください。
取扱金融機関等
・広島銀行
・もみじ銀行
・中国銀行
・呉信用金庫
・中国労働金庫
・広島市信用組合
・ひろしま農業協同組合
・ゆうちょ銀行
3 口座振替の開始
開始したい各口座振替日の申込期限までに金融機関に「申込書」を提出してください。
開始希望月の申込期限以降に提出した場合、希望月の振替に間に合わないことがあります。この場合は、開始希望月の翌月以降から振替を開始します。各口座振替日の申込期限は下記の通りです。
納期分 | 口座振替日(※) | 申込期限 |
6月 | 7月10日 | 5月末 |
7月 | 8月10日 |
6月末 |
8月 | 9月10日 | 7月末 |
9月 | 10月10日 | 8月末 |
10月 | 11月10日 | 9月末 |
11月 | 12月10日 | 10月末 |
12月 | 1月10日 | 11月末 |
1月 | 2月10日 | 12月末 |
2月 | 3月10日 | 1月末 |
3月 | 4月10日 | 2月末 |
4月 | 5月10日 | 3月末 |
5月 | 6月10日 | 4月末 |
(※)口座振替日は原則毎月10日です。ただし10日が土、日、祝日の場合は翌営業日となります。
4 口座振替ができなかった場合
残高不足等の理由により振替できなかった場合、再度振替はできません。後日、税務課から送付する納付書で納付してください。
5 口座振替先の金融機関を変更又は解約する場合
口座振替先の金融機関、支店、口座名義人等を変更する場合は、「申込書」を改めて金融機関に提出してください。
解約する場合は「申込書」の「解約」に〇印をつけて必要事項を記入し、口座振替先の金融機関または、竹原市役所税務課に提出してください。
6 退職所得に対する市県民税(特別徴収)について
退職所得に対する市県民税(特別徴収)については、口座振替による納付はできないため、納付書による納付をお願いします。納付書が手元にない場合、ご連絡いただきましたら郵送により送付します。
7 注意事項
退職又は入社等により所属員の異動が発生した場合、異動届を異動が生じた月の月末1週間前までに必ず提出してください。提出が遅れた場合、修正前の金額が口座から引き落とされ、還付や追加納付などの手続きが必要になります。
便利な申告・納税方法
異動届の速やかな提出や納税ができるeLTAXの電子申告・共通納税が便利です。是非ご利用ください
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 収納係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月24日