市税等における猶予制度について
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市税等の徴収猶予
徴収猶予
市税等は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害等の事情により納期限までに納付できない場合には、申請に基づき徴収猶予が認められる場合があります。
(注意)申請の際は事前に税務課収納係までご相談ください。
要件
次のいずれかに該当しかつ一時に納付することができないとき
- 災害等により財産に相当な損失が生じた場合
(ケースの一例:新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合) - ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(ケースの一例:納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合) - 事業を廃止し、又は休止した場合
(ケースの一例:納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合) - 事業に著しい損失を受けた場合
(ケースの一例:納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合) - その他、上記に類する事項により納税が困難な場合
猶予期間
- 申請書を提出してから1年の範囲内
(申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限ります) - 原則として猶予期間内の各月に分割して納付いただく必要があります。
- 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に市に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります。
(当初の猶予期間と合わせて最長2年) - 申請期限はありません。
猶予の効果
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 督促や新たな差押、換価(売却)等の滞納処分が行われません。
- 申請により既に受けている差押えが解除される場合があります。
申請について
申請には以下の1.~4.の書類が必要となります。
- 徴収猶予申請書
- 災害等の事実を証する書類(り災証明書、診断書、医療費領収書、廃業届、収支の状況を明らかにした書類等)
- 財産目録及び負債の状況を明らかにする書類と収支の明細書
(注意)記載した内容を証する書類、猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 - 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、地方税法施行令第6条の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(注意)災害等により添付書類の提出が難しい場合はご相談ください。
財産目録・収支明細書 (Excelファイル: 63.3KB)
徴収猶予の特例制度について
徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日をもって申請受付は終了いたしました。ただし、新型コロナウイルス感染症にり患した等の理由で期間中に申請ができなかった場合は、税務課収納係へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 収納係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日