市税口座振替済通知書の廃止について

更新日:2023年04月27日

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概要

 市では、これまで市税の納付に口座振替をご利用の方へ「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の観点から、平成29年度より廃止させていただきます。振替結果につきましては、今後はお手元の預貯金通帳にてご確認ください。
 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

対象となる市税等

 市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税

 なお、軽自動車税につきましては、継続検査(車検)の際に必要となるため、これまでは「軽自動車税納税証明書(継続検査用)及び口座振替領収済通知書」を送付していました。しかし令和5年1月より軽自動車検査協会が軽自動車税(軽三輪・四輪に限る)の納付状況を確認できるようになったことから、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。そのため「軽自動車税納税証明書(継続検査用)及び口座振替領収済通知書」の送付を令和5年度より廃止させていただきます。
ただし、継続検査(車検)対象の二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)については、従来どおり継続検査(車検)時に納税証明書の提示が必要なため、引き続き「軽自動車税納税証明書(継続検査用)及び口座振替領収済通知書」を送付いたします。

よくある質問

質問1 「口座振替済通知書」を廃止したのはなぜですか?

回答1

「口座振替済通知書」に記載されている内容は、「納税通知書」や、預貯金通帳への記入により確認できるものです。このため、経費削減及び省資源化の観点から、また近隣自治体の運用状況も踏まえ、「口座振替済通知書」の送付を廃止することとしました。

質問2 口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもいいのですか?

回答2

従来から口座振替を利用して市税等を納付していただいた場合、領収書は発行しておりません。納付税額はご利用の預貯金通帳でご確認ください。
 また、「口座振替済通知書」は、納付済みとなった税額のお知らせであり、納税証明書としてお使いいただくことはできません。公的な証明が必要な場合は、納税証明書(有料)を申請してください。

質問3 確定申告に利用していましたが、今後はどうすればいいですか?

回答3

確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年4月上旬に送付される「納税通知書」や「課税明細書」で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
社会保険料控除を申告する場合は、従来どおり1月中旬に「納付済額通知書」を送付しますので、そちらをご利用ください。
なお、「口座振替済通知書」は、確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 収納係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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