国民健康保険税とは
国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者支援金等分(全加入者)・介護納付金分(40歳から64歳までの加入者)で構成されており、それぞれ所得割額・均等割額・平等割額の合計額が、世帯主に課税されます。
保険税の計算方法
医療保険分
次の合計額が医療保険分の年額です。
区分 | 課税標準 |
税率(令和5年度) |
税率(令和6年度) |
---|---|---|---|
所得割額 | 被保険者の総所得金額等 − 43万円 | 6.89% | 7.21% |
均等割額 |
被保険者1人につき (未就学児はカッコ内の額) |
29,000円 (14,500円) |
30,800円 (15,400円) |
平等割額 | 1世帯あたり | 19,000円 | 19,900円 |
限度額 | 課税限度額(上限) | 650,000円 | 650,000円 |
支援金等分
74歳までの人は、後期高齢者医療制度を支えるため、後期高齢者支援金等分がかかります。次の合計額が支援金等分の年額です。
区分 | 課税標準 | 税率(令和5年度) | 税率(令和6年度) |
---|---|---|---|
所得割額 | 被保険者の総所得金額等 − 43万円 | 2.59% | 2.76% |
均等割額 |
被保険者1人につき (未就学児はカッコ内の額) |
10,800円 (5,400円) |
11,400円 (5,700円) |
平等割額 | 1世帯あたり | 6,900円 | 7,400円 |
限度額 | 課税限度額(上限) | 220,000円 | 240,000円 |
介護保険分
40歳から64歳の人は、介護保険第2号被保険者として介護保険分がかかります。
次の合計額が介護納付金分の年額です。
区分 | 課税標準 | 税率(令和5年度) | 税率(令和6年度) |
---|---|---|---|
所得割額 | 被保険者の総所得金額等 − 43万円 | 2.10% | 2.08% |
均等割額 |
被保険者1人につき |
10,700円 |
10,600円 |
平等割額 | 1世帯あたり | 5,200円 | 5,100円 |
限度額 | 課税限度額(上限) | 170,000円 | 170,000円 |
保険税額の算定
毎年7月に前年中の所得を基にその年度(4月〜翌年3月)の保険税額を算定して通知します。
年度途中で加入(脱退)した場合
保険税は加入の届け出をした月にかかわらず、被保険者となった月から月割計算します。
また、年度途中で資格のなくなった方は、加入していた期間分を月割計算します。
転入により被保険者となった方は、前年中の所得を調査する間、仮の税額を通知します。調査の結果、所得割を再計算した場合は、差額を通知します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2024年03月22日