住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
ページID : 1591
概要
現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅については、改修後1年度分の固定資産税が減額されます。
なお、他の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までに完了した改修であること。
- 補助金等を除き自己負担額が50万円を超える改修であること。
減額期間と割合
改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額される範囲
一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。
申告の方法
改修完了後3カ月以内に税務課資産税係、支所、出張所に備え付けの「住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書」に下記の書類を添付の上、税務課資産税係に提出してください。
- 現行の耐震基準に適合した改修であることの証明書
- 改修に要した費用がわかる領収書
- (補助金等を受けた場合)
補助金等の決定通知書 - (長期優良住宅の認定を受けた場合)
長期優良住宅の認定通知書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月09日