省エネ改修に伴う固定資産税の減額
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概要
「窓の断熱改修」を必須とするほか、「床、天井、壁の断熱改修」を行った住宅については、改修後1年度分の固定資産税が減額されます。
なお、バリアフリー改修住宅に対する減額制度以外の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
減額の要件
- 平成26年1月1日以前に新築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までに完了した改修であること。
- 補助金等を除き自己負担額が50万円を超える改修であること。
- 一戸当たりの床面積が、50平方メートル以上であること。
- 居住の用に供する部分の床面積が、2分の1以上であること。
減額期間と割合
改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額される範囲
一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。
申告の方法
改修完了後3カ月以内に税務課資産税係、支所、出張所に備え付けの「省エネ(熱損失防止)改修に係る固定資産税減額申告書」に下記の書類を添付の上、税務課資産税係に提出してください。
- 省エネ基準に適合した改修であることの証明書
- 改修に要した費用がわかる領収書
- (補助金等を受けた場合)
補助金等の決定通知書 - (長期優良住宅の認定を受けた場合)
長期優良住宅の認定通知書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
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更新日:2024年08月09日