バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
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令和8年3月31日までの間に行った既存住宅のバリアフリー改修工事(工事完了)で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額を受けられる要件
1.家屋の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 次のいずれかに該当する人が居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の人
- 要介護認定又は要支援認定を受けている人
- 障害のある人
- 改修後の床面積が50平方メートル以上であること
2.バリアフリー改修工事の要件
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額の対象
1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額(翌年度分に限る)
申告の方法
改修後3カ月以内に税務課資産税係、支所、出張所に備え付けの「バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書」を税務課資産税係へ提出してください。
バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書、同意書 (PDFファイル: 78.9KB)
バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書、同意書 (Wordファイル: 29.5KB)
なお、申告の際は、下記の書類を添付してください。
必要書類
- ア.平面図及び工事明細書
(注意)工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等が発行する証明に変えることができます。 - イ.改修費用の確認ができる書類
(注意)領収書等の実際に支払った金額が分かる書類で、なおかつバリアフリー改修にようした費用が明記されたもの - ウ.着工前及び完成後が確認できる写真
(注意)日付が入ったもの - エ.補助金等の明細書
- オ.要介護認定又は要介護支援認定を受けている人、障害のある人が居住している住宅の場合は、各種手帳の写し
注意事項
- 新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2024年08月09日