長期優良住宅の新築に係る固定資産の減額
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平成21年6月4日から令和8年3月31日までに、「長期優良住宅」として広島県の認定を受け住宅を新築した場合は、申請によりその家屋の固定資産税が減額されます。
減額を受けられる要件
- 長期優良住宅として認定され新築した住宅であること
- 居住部分の割合が家屋全体の床面積の2分の1以上であること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額を受けられる期間
- 一般の住宅 新築後5年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年間
減額を受けられる範囲
新築された住宅用家屋のうち居住部分の120平方メートル相当分まで
減額される額
上記の減額範囲に相当する固定資産税額の2分の1
申請の方法
竹原市固定資産税 新,増築家屋申告書・軽減申請書を提出
竹原市固定資産税新、増築家屋申告書・軽減申請書 (PDFファイル: 80.1KB)
竹原市固定資産税新、増築家屋申告書・軽減申請書 (Wordファイル: 32.0KB)
竹原市固定資産税新新、増築家屋申告書・軽減申請書記入例 (PDFファイル: 94.7KB)
添付書類
- 長期優良住宅認定通知書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
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更新日:2025年01月06日