給与支払報告書の提出について

更新日:2023年09月29日

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概要

 給与支払報告書は、1月1日現在において給与の支払をする人で、その支払の際に所得税の源泉徴収を行う義務のある人が、給与支払額の多少にかかわらず、すべての給与受給者(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書を作成し、給与受給者の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています 。(地方税法第317条の6)

 給与支払報告書には、給与受給者ごとの「個人別明細書」とその「総括表」とがあります。

 また、市民税・県民税を特別徴収(給与から差し引き)できない給与受給者がいる場合には、「普通徴収切替理由書」を作成して給与支払報告書とともに提出してください。

 

給与支払報告書(総括表・仕切紙)(PDFファイル:107.3KB)

 

普通徴収切替理由一覧
記号 略号 普通徴収切替理由

A

退職等

退職者・5月末までに退職予定の方(休職者を含む)
B 少額 給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない方
C 不定期 給与が毎月は支給されない方(不定期支給)
D 乙欄 他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者)

給与支払報告書の作成・提出における注意事項

給与支払報告書は、市民税・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しくご記入のうえ、必ずご提出ください。
退職者については、給与支払額が30万円以下である場合、提出義務はございませんが、適正な課税を行うためにも提出にご協力ください。
個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日や各種控除、就・退職年月日、摘要欄)に誤りがないよう、十分ご注意ください。
前職分の給与を含めて年末調整される際に、前職の会社名などの記入がない場合、正しく市民税・県民税が計算できない場合がありますので、必ず「摘要」欄に記入してください。
前職が複数ある場合は必ず「摘要」欄に支払者ごとの内訳を記入してください。
特別徴収の対象者として給与支払報告書を提出した方が、退職等により特別徴収できなくなったときは、速やかに「給与支払報告書に係る給与所得者異動」を提出してください。提出が遅れると新年度当初賦課で特別徴収のまま税額通知が届く場合があります。
eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、特別徴収税額通知の受け取り方法に誤りがないか確認してください。

【eLTAXで給与支払報告書を再提出する場合】

 個人別明細書の作成時に選択する「申告区分」(もしくは「訂正表示」)で、「訂正・追加・取消」を必ず設定し、総括表の報告人員には、訂正・追加・取消となる人数を入力してください。個人別明細書は、訂正・追加・取消が発生した対象者分のみ作成してください。

 訂正・追加・取消を目的として、同一人物の個人別明細書を申告区分「新規」で再提出した場合、支払金額が二重で計上される等、正しく審査・承認されない場合があります。

提出方法

電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出

 給与支払報告書の事務手続きには、eLTAXによる電子申告・電子納税のご利用をお願いします。

 eLTAXを利用すれば、給与支払報告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の市町村に提出できるなどのメリットがあります。

 また、eLTAXは、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

 

【市販の税務・会計ソフトをご利用の場合】

 地方税共同機構が提供するeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)の他に、eLTAXに対応する市販の税務・会計ソフトウェアで作成された給与支払報告書(申告データ)についても、eLTAXで提出することができます。詳しくは、地方税共同機構ホームページ 「eLTAX対応ソフトウェア一覧(外部サイト)」をご確認ください。

光ディスク(磁気媒体)等による提出

光ディスク等により給与支払報告書を提出することができます。

 令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)の送付が廃止となります。

 そのため、光ディスク等により特別徴収義務者へ提供していたデータも廃止(書面(正本)のみの送付)となります。

 データでの受け取りを希望される場合は、給与支払報告書をeLTAXによる提出としていただく必要があります。

【対応媒体(※)】

・CD-R

・DVD-R

(※)竹原市では、フロッピーディスク(FD)・光磁気ディスク(MO)に対応しておりません

給与支払報告書の光ディスク等の規格(ただし、FD・MOは除外します。)(総務省のサイト)

給与支払報告書を光ディスク等により調製する場合のレコード内容等(総務省のサイト)

(補足)ご提出いただいたCD-R、DVD-Rは返却せず、本市で破砕処理します。

書面(郵送・窓口)による提出

【注意】

 令和3年(2021年)1月1日以降、市町村に提出する給与支払報告書等については、提出年の前々年に税務署に提出すべき給与所得または公的年金等の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった者は、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられました。

 

給与支払報告書等の提出義務基準の引き下げについて(eLTAX 地方税ポータルシステムのサイト)

 

 竹原市へ、直近書面で特別徴収義務者として給与支払報告書の提出履歴がある事業所へは、毎年12月上旬に総括表と仕切紙を送付(※)します。届かなかった場合等は、このページ上部より様式をダウンロード、印刷してご使用ください。

(※)給与支払報告書(個人別明細書)については、税務署から送付されるものとなりますので、必要な場合は所轄の税務署にお問い合わせください。

 総括表と仕切紙が届いた事業所で、竹原市への報告人員がいない(給与の支払がない)場合は、「0人」と記入して総括表のみご返送いただきますようご協力をお願いいたします。

 令和5年度(令和4年分)より給与支払報告書等の提出枚数が変更となりました。

給与支払報告書等の提出枚数
  令和4年度(令和3年分まで) 令和5年度(令和4年分から)
総括表 正・副の2枚 1枚

給与支払報告書

(個人明細書)

正・副の2枚 1枚

 

提出期限および提出先

提出期限

毎年1月末日(1月末日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)

提出先

〒725-8666

広島県竹原市中央五丁目1番35号

竹原市役所 市民福祉部 税務課 市民税係 宛

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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