市県民税・国民健康保険税の申告について
1月1日現在、竹原市に住所のある方で市に申告が必要な人は、市民税・県民税・国民健康保険税申告書を提出してください。
ただし、次に該当する人は基本的には市民税・県民税・国民健康保険税申告書の提出は必要ありません。
市民税・県民税申告の必要がない人
- 所得税の確定申告を提出する人
- 前年中の所得が給与または公的年金のみの人
(注意)ただし、医療費控除等の控除の追加がある人は申告が必要です。 - 前年中に収入がなく、竹原市内に住む親族の扶養控除の対象となっている人
(注意)ただし、所得がない場合でも、所得・課税証明書等の発行、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの適正な算定や負担軽減を受けるためには、申告が必要です。
【様式】 市民税・県民税・国民健康保険税申告書の様式 (PDFファイル: 2.4MB)
申告フローチャート ~申告が必要か迷ったとき~
(注意)このフローチャートは、一般的なパターンを参考として示すものです。
申告相談について
令和6年度(令和5年分)の申告相談会の日程は、下記の「令和6年度市民税・県民税・国民健康保険税の申告について」をご参照ください。
【参考】 令和6年度市民税・県民税・国民健康保険税の申告について (PDFファイル: 2.4MB)
【参考】 令和6年度市民税・県民税・国民健康保険税申告書の記入方法 (PDFファイル: 2.8MB)
受付できない確定申告
申告相談会場で、確定申告の受付も可能です。
ただし、次の申告は受付できませんので、税務署で申告してください。
・令和5年分以外の申告
・青色申告
・準確定申告(亡くなられた人の申告)
・土地、建物、株式などの譲渡所得の申告
・雑損控除、繰越控除の申告
・外国税額控除の申告
・ストックオプションに関する申告
・先物取引、仮想通貨取引の申告
・特定支出控除(給与所得)の申告
・住宅借入金特別控除(初年度)の申告
・国外に居住している親族を扶養親族とする申告
・相続性、贈与税、消費税などの申告
・その他、高度な判断を要する申告
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2024年01月18日