記帳・帳簿等の保存制度について
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されました。
(注意)現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。
(注意)令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える人が確定申告書を提出する場合についても、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う方。
(注意)所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。
記帳に当たっては、ひとつひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
(注意)資産や負債に関する事項は記載を要しません。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
(注意)現在、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿書類の保存が必要とされる方(所得税の確定申告書を提出した事業所得者の方など)は、これに加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になります。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿 | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿 | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
記帳・帳簿等の保存制度の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧いただくか、竹原税務署(0846-22-0485)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2023年08月24日