市県民税について
1 納税義務者
賦課期日(毎年1月1日)現在、次の1.に該当する人には均等割と所得割が、2.に該当する人には均等割が課税されます。
- 竹原市に住所があり、前年中に所得があった人
- 竹原市に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、竹原市に住所がない人
賦課期日現在に竹原市に住所がある人とは、賦課期日に住民基本台帳に記載のある人です。住民基本台帳に記載がない人でも、実際に竹原市に居住している人は、住民基本台帳に記載がある人とみなします。
2 非課税となる人
(1)均等割・所得割が非課税となる人
(ア)生活保護法により生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦およびひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(2)均等割が非課税となる人
前年の合計所得金額が28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16万8千円以下の人
(16万8千円は控除対象配偶者又は扶養親族を有するときに加算)
(3)所得割が非課税となる人
前年の合計所得金額が35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+32万円以下の人
(32万円は控除対象配偶者又は扶養親族を有するときに加算)
3 税額の計算方法
市県民税の税額は次の方法で計算します。(分離課税の所得があるときは計算方法が異なります。)
市民税
前年の総所得金額等 − 所得控除額 ⇒ 課税総所得金額 × 6% − 調整控除額(a) − 税額控除額(b) − 配当割額・株式等譲渡所得割額控除額(c) + 均等割額(d) ⇒ 市民税額
県民税
前年の総所得金額等 − 所得控除額 ⇒ 課税総所得金額 × 4% − 調整控除額(a) − 税額控除額(b) − 配当割額・株式等譲渡所得割額控除額(c) + 均等割額(d) ⇒ 県民税額
年税額
市民税額 + 県民税額 ⇒ 合計年税額
(a)調整控除額
合計課税所得金額 | 控除の基礎(A) | 市民税控除額 | 県民税控除額 |
---|---|---|---|
200万円以下 | 人的控除差の合計額と合計課税所得金額のいずれか少ない金額 | (A)×3% | (A)×2% |
200万円超 2,500万円以下 |
人的控除差の合計額−(合計所得金額−200万円)(最低5万円) | (A)×3% | (A)×2% |
2,500万円超 |
適用無し |
(b)-1 税額控除額
分配の種類 | 課税総所得金額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|---|
利益の配当、余剰金の分配 | 1千万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1千万円超の部分 | 0.8% | 0.6% | |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 1千万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1千万円超の部分 | 0.2% | 0.15% | |
一般外貨建等証券投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 | 1千万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1千万円超の部分 | 0.4% | 0.3% |
(b)-2 住宅借入金等特別税額控除
マイホームの新築・購入等で住宅ローンを利用し、所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けている方が所得税額から控除しきれなかった額がある場合に、該当金額を翌年の市・県民税(所得割)から控除する制度です。
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築して入居したかたで、所得税の住宅ローン控除の適用があるかた。
(注意)平成11年から平成18年までに入居されたかたの控除適用期間は終了しております。
入居した年月 |
(1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(※1) |
令和4年1月~令和7年12月 (※2)(※3) |
|
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
(注意)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(※1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(※2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(※3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)
No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁のサイト)
(c)配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
分離課税された配当所得および株式等譲渡所得を申告した場合に所得割額から控除します。
(d)均等割額
税目 | 平成25年度まで |
平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度以降 |
---|---|---|---|
国税 (森林環境税) |
- | - | 1,000円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
合計(年額) | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
【補足】
県民税のうち500円(年額)は「ひろしまの森づくり県民税」として平成19年度から令和8年度まで加算しています。
平成26年度から、市民税500円(年額)・県民税500円(年額)引き上げられていた復興特別税は令和5年度で終了となります。
令和6年度から、均等割が課税される方には国税の森林環境税1,000円(年額)が課税されるようになります。
4 納税の方法
(1)普通徴収
下記(2)、(3)以外の人の市県民税は、納税通知書によって竹原市から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納付していただきます。
(2)給与からの特別徴収
給与所得者の市県民税は、特別徴収税額の通知書により竹原市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が6月から翌年5月までの給与の支払いの際に給与から税額を天引きし、給与の支払者より竹原市に納入していただきます。
(3)公的年金からの特別徴収
公的年金を受給されている満65歳以上の方のうち、公的年金等にかかる個人市県民税は、納税通知書によって竹原市から納税者に通知され、年金保険者が年金支給の際に年金から税額を天引きし、年金保険者より竹原市に納入していただきます。
(注意)公的年金からの特別徴収の対象となるには、一定の条件があります。
また、転出・死亡等の理由によって公的年金からの特別徴収が中止された場合には、徴収方法が普通徴収に変わります。
(4)確定申告書の第二表住民税に関する事項欄で「自分で納付」を選択した場合(併用徴収)
給与・公的年金以外の所得から発生する市県民税の支払方法が、上記(1)普通徴収となり、特別徴収と普通徴収を併用する「併用徴収(併徴)」となります。
ただし、「自分で納付」を選択されても併徴にならない場合もございます。
それは以下の計算式によるためです。
1.確定申告書等の内容を含めた全体の税額
2.主たる給与の給与支払報告書に記載されている内容で計算した税額
まず、2の金額を計算し、1と2の差額を普通徴収分としています。
そのため、1の金額が2より多くないと普通徴収分は発生いたしません。
生命保険料控除や小規模共済等掛金控除等の控除について、確定申告書で追加された所得控除や税額控除(寄附金等)が多いと1の金額の方が少なくなってしまうこともあります。
その場合は併徴にできず、給与特別徴収の通知内容に記載されることになります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2023年08月24日