令和8年度から適用される個人市県民税の主な改正

更新日:2026年01月16日

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1.給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方を対象に、給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となります。なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

 

改正前と改正後の比較

給与所得控除額
給与の収入金額 改正後
給与所得控除額
改正前
給与所得控除額
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

2. 特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額58万円超123万円以下の特定親族に対する控除制度が新設されます。

【特定親族について】
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

 

特定親族特別控除額

特定親族特別控除額
特定親族の前年の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 0円

 

3.所得要件の見直し

扶養親族等の所得要件が以下のように変更されます。

 

改正前と改正後の比較

扶養親族等の所得要件
所得要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 58万円

48万円

扶養親族の前年の合計所得金額

雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等

ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等

配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額

58万円超
133万円以下
48万円超
133万円以下

家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円 55万円
勤労学生の前年の合計所得金額 85万円 75万円

関連情報

令和7年分以降の所得税に適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。

 

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