令和8年度から適用される個人市県民税の主な改正
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方を対象に、給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となります。なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。
改正前と改正後の比較
| 給与の収入金額 | 改正後 給与所得控除額 |
改正前 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
2. 特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額58万円超123万円以下の特定親族に対する控除制度が新設されます。
【特定親族について】
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
特定親族特別控除額
| 特定親族の前年の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 0円 |
3.所得要件の見直し
扶養親族等の所得要件が以下のように変更されます。
改正前と改正後の比較
| 所得要件等 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者の前年の合計所得金額 | 58万円 |
48万円 |
| 扶養親族の前年の合計所得金額 | ||
|
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 |
||
|
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 |
||
|
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 |
58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
|
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 | 55万円 |
| 勤労学生の前年の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
関連情報
令和7年分以降の所得税に適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
メールでのお問い合わせはこちらから

更新日:2026年01月16日