令和7年度から適用される個人市県民税の主な改正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
借入限度額について、19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(以下子育て世帯等と記載します)が令和6年・7年に入居する場合には、令和4年・5年に入居した時の住宅ローン控除の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯等の借入限度額 |
5,000万円 |
4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外の世帯の借入限度額 |
4,500万円 |
3,500万円 | 3,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
ただ、令和5年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅、令和6年6月30日以前に建築されたもの以外は、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
なお、確定申告等、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
【参考】
同一生計配偶者に関わる定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超から1,805万円以下の方で、個人市県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
竹原市定額減税補足給付金(不足額給付)について
概要
物価高への支援の一環として、令和6年度の個人市県民税および令和6年分の所得税の定額減税の対象者で、定額減税しきれないと見込まれる方に「定額減税補足給付金(調整給付)」を支給しました。
令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)について
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方等に、不足分を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として追加で支給します。
支給対象者に該当するか否か、具体的な支給金額等の内容につきましては、お問い合わせをいただきましても回答いたしかねますのでご了承ください。
支給対象者
原則として、令和7年1月1日時点で竹原市に住民登録がある方(令和7年度個人市県民税が竹原市で決定される方)で、次のパターン(1)(2)のどちらかに該当する方。
※所得税・個人市県民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方(※単身者の場合)、または合計所得金額1,805万円超の方は、給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
不足額給付(1)
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方
対象となりうる方の具体的な例
- 令和5年分の所得に比べて、令和6年分の所得が減少したこと等により、「令和6年分の所得税額」が「令和6年分の推計所得税額」より少なくなった方
- 子どもの出生等、扶養親族数が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」より多くなった方
- 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人市県民税所得割額が減少した方
不足額給付(2)
次の要件をすべて満たす方
- 所得税及び個人市県民税所得割ともに定額減税前税額が0円。(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」の対象外(扶養親族等として定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
(※)該当となる給付金については、市民福祉部 地域支えあい推進課 福祉総務係にご確認ください
対象となりうる方の具体的な例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
支給額
不足額給付(1)

内閣官房ホームページより
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した当初調整給付額(B)を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を「不足額給付額」(C)として給付します。
※不足額給付時調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付(2)
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
支給手続きおよび支給開始日
詳細が決まり次第、市民福祉部 地域支えあい推進課 福祉総務係から改めてお知らせします。
参考

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2025年07月24日