軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)開始に伴う車検時の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示について
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1 車検時の納税証明書の提示が令和5年1月より原則不要になりました(車検対象の二輪車を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽自動車税納付確認システム:軽JNKS)により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則として不要になりました。
ただし、車検対象の二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、車検対象の二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要です。
2 納税証明書が必要な場合
- 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(納付後2~3週間程度必要)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
3 注意事項
- 金融機関及びコンビニの窓口で納付される方は、お支払完了時点で納税証明書を取得できます(納税通知書に納税証明書が添付されています)。
- 口座振替で納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。振替日からすぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記載された通帳)をお持ちのうえ、税務課収納係で申請すると納税証明書を取得できます。
- これまでは口座振替で納付された場合は、6月上旬に市から納税証明書を送付していましたが、今後は車検対象の二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)の納税証明書のみ送付します(軽三輪・四輪の納税証明書は送付しません)。
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更新日:2022年12月20日