入湯税について
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鉱泉浴場の入湯行為に対して入湯客に課税される税金です。
この税金は、鉱泉浴場所在の市町村の環境衛生施設、消防施設設備や観光振興等に充てられる目的税です。竹原市においても消防施設整備等の貴重な財源となっています。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税率
1人1日150円。ただし日帰りの入浴客については、1人1日50円。
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者。
徴収の方法
鉱泉浴場の経営者が、入湯客から負担すべき税を徴収し、市町村へ納入。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
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更新日:2022年01月14日