相続登記の申請義務化等について

更新日:2022年10月26日

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土地の所有者がわからず、公共事業や隣接地の管理などが妨害される問題を解消するため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

不動産を相続した人は、3年以内に相続登記の申請をしなければならず、申請していただけない場合には過料の適用対象となります。

この義務化は、令和6年4月1日より前の相続にも適用されます。

また、所有者土地不明の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わり、相続土地の国庫帰属制度や所有者不明土地の財産管理制度が順次施行されます。

詳しくは、広島法務局不動産登記部門(082-228-5201 自動音声1.→5.)までお問合せいただくか、広島法務局ホームページをご覧ください。

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