都市計画区域内の土地売買に関する届出・申出について

更新日:2022年01月19日

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 都市化が進展すると、住宅用地をはじめ、道路、公園、緑地その他の公共用地の取得難を招き、良好な都市環境の計画的な整備ができなくなることがあります。
 公有地の拡大の推進に関する法律では、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度などによって、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てるために、条件を満たす土地取引については届け出ることとしています。

公有地の拡大の推進に関する法律第4条の届出

(注意)平成24年4月1日より、広島県から竹原市へ事務移譲されました。
 土地の所有者が、市内で次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

  • 都市計画施設の予定区域にある200平方メートル以上の土地
  • 道路・公園・河川などの予定区域内にある200平方メートル以上の土地
  • 上記以外の土地で10,000平方メートル以上の土地

公有地の拡大の推進に関する法律第5条の申出

(注意)平成24年4月1日より、広島県から竹原市へ事務移譲されました。
 土地の所有者が、県や市に対して、市内の100平方メートル以上の土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。

備考

法律第4条の届出、法律第5条の申出ともに、検討されている場合は、事前にご相談ください。
(窓口:建設産業部建設課庶務用地係 0846-22-7746)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-8579
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