竹原市カスタマーハラスメント対策マニュアルの作成について
カスタマーハラスメント対策について
令和8年10月1日から施行された改正労働施策総合推進法により、全ての事業主に対してカスタマーハラスメント対策を講じることが義務化されたことを受け、統一的なルールに基づき、組織的に毅然と対応することにより、職員の心身の健康を保持し、職場における効率的な業務遂行を行えるよう「竹原市カスタマーハラスメント対応マニュアル」を作成しました。
この「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
(1)職員以外の言動であって、
(2)その内容又は手段・態様が社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
(3)職員の就業環境が害されるもの
であり、(1)から(3)までの3つの要素を 全て満たすものをいいます。
【※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。】
竹原市カスタマーハラスメント対策マニュアル(PDFファイル:291.1KB)
本市におきましては、今後も引き続き、職員と市民の皆様がお互いに尊重し合い、誰もが安心して行政サービスを利用できる環境づくりに努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 人事係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7759
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2026年09月30日