行政手続における押印の廃止について

更新日:2022年01月14日

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 本市では、市民や事業所等の負担軽減や行政サービスの向上を図るため、従前、押印を求めていた約1,400種類の行政手続のうち、約1,100種類(約4分の3)について、押印を廃止することとしました。

 令和3年6月1日時点で押印を廃止している手続・書類は次のとおりです。
 なお、国の法令等、県条例等や外部機関からの要請に基づき押印を求めている手続については、国等における見直しに合わせて対応を行います。

注意事項

  • 押印を廃止することとした手続・書類については、本人確認書類の提示・提出などが必要となる場合がありますので、手続の前に本市ホームページ等を確認の上、手続を行ってください。
  • 各手続の押印廃止の状況については、各手続の所管課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7719
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