個人情報保護法の改正について

更新日:2023年04月06日

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個人情報保護法の改正

個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び各地方公共団体が別々の法律、条例等によって個人情報保護の運用をしてきましたが、国において地方公共団体における個人情報保護に関する規律や個人情報保護制度の中長期的なあり方についての実務的な議論が進められ、令和3年のデジタル社会形成整備法の成立により個人情報保護法等が改正されました。

これまで主体ごとに分かれていた個人情報の取扱いが改正法により集約され、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなります。

個人情報保護法改正図

※ 個人情報保護制度改正の経過・概要等については、個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。

改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会ホームページ)

個人情報の取扱いに関する主な変更点

1.個人情報の取扱いについては、法令及び国が策定したガイドラインに沿って運用し、法令解釈に疑義が生じたときは、国の判断や解釈に従って運用することになります。

2.個人情報の対象につきましては、生存する個人に関する情報に限定されるため、亡くなられた方に関する情報は、対象外となります。

3.個人情報の開示請求等につきましては、任意代理人による請求手続が新たに許容されるなど、より利用しやすい制度になります。

4.現在の個人情報保護審議会の役割は、各部署の個人情報保護の取扱いに関する諮問事項の審議が中心でしたが、今後は、個人情報の開示(非開示)決定等に係る審査請求に対する審査が中心になります。

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