情報公開請求・個人情報開示請求について
情報公開制度について
本市では、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加をより一層推進し,公正で民主的な開かれた市政を推進することを目的として、竹原市情報公開条例を制定し、公文書の公開手続を定めております。
1 実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
2 公開請求できる文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの
3 公開を請求できる者
- 市内に住所を有する者
- 市内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事業所又は事務所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げるもののほか,実施機関が行う事務事業に利害関係(契約関係など)を有するもの
4 公開をしないことができる公文書
- 法令秘情報
- 個人情報
- 法人等情報
- 生命等保護情報
- 国等協力関係情報
- 合議制機関等関係情報
- 意思形成過程情報
- 市政運営情報
5 請求を行うときに必要な書類等
(注意)【3 公開を請求できる者】に該当しない場合は、以下の「公文書任意公開申出書」を提出してください。
個人情報保護制度について
本市が保有している公文書の中に記録された自己の個人情報について開示等の請求ができます。
1 実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
2 開示請求できる文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。 ただし、公文書に記録されているものに限る。
3 開示を請求できる者
- 本人
- 法定代理人又は本人の委任による代理人
4 開示できない文書
- 法令等の規定により開示することができないもの
- 開示に係る 本人の評価、判定、診断、指導、選考等に関する情報
- 開示請求に係る本人以外の個人に係る個人情報
- 法人等に関する情報又は開示請求に係る本人以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報
- 個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査に関する情報
- 国等及び市の内部又は相互間における審議、検討、協議、調査研究等に関する情報
- 市又は国等が行う事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市、国等及び開示請求に係る第三者が要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報
5 請求を行うときに必要な書類等
保有個人情報開示請求書 (PDFファイル: 275.2KB)
・本人が請求する場合は、
請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カードなど
・未成年者・成年被後見人の法定代理人などが請求する場合は、
1.法定代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード など
2.未成年者の法定代理人(親権者)の場合は、1 に加えて、親権確認のため、戸籍全部事項証明(謄本)など
3.成年被後見人の法定代人の場合は、1 に加えて、法務局の登記事項証明書 など
・本人の委任による任意代理人が請求する場合は、
1.任意代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード など
2.本人から委任を受けたことがわかる委任状(本人署名)と本人の運転免許証、個人番号カード(マイナンバー)カード等の写し
・郵送により請求する場合は、
該当する上記の必要書類に加え、30日以内作成の住民票の写し(原本)を添付
送付先
〒725-8666竹原市中央五丁目1-35 竹原市総務課行政係 宛
注意
(注意)回答に際して、写しの作成を希望される場合は、白黒1枚10円・カラー1枚20円(両面は白黒1枚20円、カラー1枚40円)を、文書の郵送を希望される場合は、郵送料実費をご負担いただきます。(金融機関での払込書にてお支払いただきます。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7719
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2023年06月07日