事務点検評価

更新日:2024年11月15日

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教育委員会の事務の点検・評価制度について

 平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、平成20年度から、全ての教育委員会は、毎年度、その権限に属する事務の管理及び事務の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならないこととされました。また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることも規定されています。
 竹原市教育委員会では、この法律に基づき、教育委員会の事務の点検・評価を行い、教育行政サービスの質の向上と効率化を進めてまいります。

(参考) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (平成19年6月27日一部改正)

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に関する事務(同条第4項の機手により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見をの活用を図るものとする。

教育委員会事務点検・評価報告書

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