平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

更新日:2026年08月01日

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追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、竹原市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給します。

追加給付対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

※ただし、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

手続き方法および支給時期

現在生活保護受給中の世帯である場合

生活保護費に上乗せして支給するため手続きは不要です。給付金は、9月末頃の支給を予定しており、給付額は支給決定通知書によりお知らせします。

なお、竹原市以外の自治体で過去に生活保護を受給していた場合は、過去に生活保護を受給していたすべての自治体へ申出が必要です。詳細については過去に生活保護を受給していた自治体または最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。

 

生活保護廃止となり現在保護を受給していない場合

申出が必要になります。

申出書提出後、支給決定を行い随時、支給します。申出書および添付資料に不備があった場合、連絡し不備資料等を再度提出していただくようになります。

なお、支給対象月および加算等を精査するため決定に一か月程度かかります。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

申請書等

※ 申出書等の提出は郵送および窓口で対応します。

問い合わせ先等

追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html)をご覧ください。

また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

  1. 追加給付の対象について
  2. 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
  3. 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について等

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179ー445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 午前9時~午後5時

相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-23-0140
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