戦没者のご遺族の方へ
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求について
第十二回特別弔慰金の趣旨と内容
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
| 基準日 | 国庫債券の名称 | 額面 | 請求期限 | 国債の償還日 |
| 令和7年4月1日 | 第十二回特別 弔慰金国庫債券 |
27.5万円 | 令和10年3月31日 | 令和8年4月15日~令和12年4月15日 |
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の優先順位によるご遺族1人に支給されます。
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等と生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎますと、第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
地域支えあい推進課 福祉総務係(市役所2階)
その他詳細については、広島県のホームページをご確認ください。
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求について https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/61/tokuchou12.html
令和8年度戦没者慰霊巡拝の実施について
慰霊巡拝の概要
厚生労働省では、旧主要戦域となった陸上や遺骨収集の望めない海上等における戦没者、または旧ソ連・モンゴル地域において抑留中に死亡した方を対象として、遺族代表による慰霊巡拝を行っています。
実施地域は年によって異なり、参加申込は居住地の市町村を窓口とし、都道府県を通じて厚生労働省に内申します。竹原市にお住まいで、参加を希望される方は地域支えあい推進課へお申し込みください。
令和8年度慰霊巡拝事業実施概要(予定)
令和8年度慰霊巡拝の実施地域、日程および申込締切日についてはこちらをご確認ください。
参加者の選考
1 慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の御遺族(配偶者(再婚した方を除く。)、父母、子、兄弟姉妹、孫、参加する子・兄弟姉妹の配偶者、甥姪)
2 当該地域の慰霊巡拝及び遺骨収集に参加したことのない方及び当該戦域を一度も訪問したことのない方が優先されます。(過去に国主催慰霊巡拝に参加した方は、原則として各地域の定員に空きがある場合にのみ参加可能です。)
3 健康状態が良好で団体行動を支障なく行える方
参加者は派遣国・地域におけるすべての戦没者・抑留中死亡者の御遺族代表という立場で、巡拝の全日程に参加いただくことになり、個人行動は制限されます。
必要があれば(介助者の同行がなければ団体行動が難しい場合)、介助者の同行が認められます。
※介助者は国からの補助金の対象外となります。
※参加者の年齢制限はありません。参加の可否は、提出書類の記載で確認される健康状態や現地状況を考慮し、個別に判断されます。なお、提出書類によりお一人での参加が難しいと思われる場合には、同行者をお願いする場合があります。
提出書類
(1)慰霊巡拝参加遺族代表者内申書
(2)参加申込者の戸籍謄本もしくは抄本(原本)
(3)戦没者の本籍、死亡日、戦没場所が確認できる資料(戦没者の除籍謄本等)
(4)戦没者と参加申込者の親族関係が確認できる資料(戦没者の戸籍謄本等)
(5)参加申込者およびご家族への質問票(健康チェック票)
(6)同意(誓約)書
(7)介助者が必要な場合
- 介助者内申書
- 公的機関が発行する手帳(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳)等の写し(ある場合)
※(1)(5)(6)の書類は地域支えあい推進課にあります。
※戸籍等は申請日直近で発行されたものが必要です。詳しくは地域支えあい推進課へご相談ください。
提出窓口
地域支えあい推進課 福祉総務係(市役所2階)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 福祉総務係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2946
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2026年03月18日