【7月豪雨】被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援法に基づき、平成30年7月豪雨災害により居住のために使用している住家が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方に対して、支援金が支給されます。
支給対象となる世帯
住居のために使用している住家が被災した世帯で、
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が大規模半壊した世帯
- 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
- 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
支援金の支給額
支援金は、次の二つの支援金があります。
1 基礎支援金 (住宅の被害程度に応じて支給される支援金です
住宅の被害程度 | 全壊 | 大規模半壊 |
---|---|---|
複数世帯(世帯の構成員が複数) | 100万円 | 50万円 |
単数世帯(世帯の構成員が単数) | 75万円 | 37.5万円 |
(注意)住宅が「半壊」又は「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「全壊」として取り扱われます。
2 加算支援金 (住宅の再建方法に応じて支給される支援金です)
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃借 |
---|---|---|---|
複数世帯(世帯の構成員が複数) | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
単数世帯(世帯の構成員が単数) | 150万円 | 75万円 | 37.5万円 |
(注意)加算支援金の「賃貸住宅」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除かれます。
申請期限
1 基礎支援金
令和2年8月4日(火曜日)で申請受付終了しました。
2 加算支援金
令和4年8月4日(木曜日)まで、1年延長されています。
申請手続
申請先
竹原市役所 社会福祉課 福祉係
提出書類
1 基礎支援金
全ての世帯で、以下の書類が必要となります。
- 被災者生活再建支援金申請書
- 罹災証明書
- 世帯全員の住民票の写し
(平成30年7月5日時点の住所がわかり、個人番号を除く各記載項目に省略のないもの) - 申請者(世帯主)の振込口座の通帳のコピー
(金融機関名、支店名.預金種目、口座番号、口座名義人の「ヨミガナ」が印字された部分)
住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した場合(1~4に加えて)
- 閉鎖事項証明書(滅失登記簿謄本)等の解体を証明する書類
(注意)閉鎖事項証明書(滅失登記簿謄本)は法務局で交付されます。(手数料~700円)
敷地が半壊し、その住宅をやむを得ず解体した世帯(1~5に加えて)
- 敷地被害を証明する書類(敷地修復工事等に係る契約書の写し及び復旧地の工事前後の写真)
2 加算支援金
住宅の建設・購入、補修又は、賃借が確認できる契約書(又は見積書+領収書)等の写し
- (注意1) 契約書の内容が不明確な場合には、追加で見積書等の添付をお願いすることがあります。
- (注意2) 補修区分は建物全体に関わる工事が対象となります。
(ただし、沈下修正工事は土地に関する工事ですが、例外的に対象となります。)
留意事項
- 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に住居の場合も対象となります。
なお、住宅の所有者が実際に居住していない場合は対象となりません。 - 基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再 建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。
- 加算支援金について
複数世帯の場合、「賃貸住宅」50万円(単数世帯の場合 37.5万円)で申請・受給した後に、申請期間内に「建築・購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことができます。
この場合、支給額は、「賃貸住宅」 50万円と「建設・購入」 200万円の差額 150万円となります。(単数世帯の場合は、差額 112.5万円)
なお、2回目に「補修」で申請する場合は、同様に差額 50万円となります。(単身世帯の場合は、差額 37.5万円) - 申請書は、竹原市で受付後、広島県を経由して、本制度の実施機関である公益財団法人都道府県センター(被災者生活再建支援法人)に送付され、同法人において審査の上、支給決定し、ご指定の金融機関等の口座に振り込まれます。(申請受付後、振り込まれるまで1か月から1か月半程度かかります。)
- 世帯員全員が死亡された場合や、単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は支給されません。(支援金は相続の対象になりません。)
お問い合わせ
社会福祉課福祉係 (0846-22-2946)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 福祉総務係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-2946
ファックス番号:0846-22-5311
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更新日:2022年01月14日