障害者虐待防止法
平成24年10月1日に施行された障害者虐待防止法(正式名称「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、障害者の虐待防止や早期発見、虐待を受けた人の保護、養護者の支援を行うことなどを目的としています。
障害者虐待の定義
障害者虐待防止法では、虐待の主体に着目して以下の3つに分類しています。
養護者による虐待 | 障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待 |
障害者福祉施設従事者による虐待 | 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待 |
使用者による虐待 | 障害者を雇用する事業主などによる虐待 |
虐待にあたる行為の例
虐待にあたる行為については、以下の5つに分類されています。
区分 | 虐待行為の例 |
身体的虐待 | 叩く、殴る、蹴る、つねる、正当な理由がない身体拘束等 |
ネグレクト(放棄・放置) | 食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない等 |
心理的虐待 | 脅し、侮辱、無視、嫌がらせ等で精神的に苦痛を与える等 |
性的虐待 | 性交、性器への接触、裸にする、わいせつな映像を見せる等 |
経済的虐待 | 本人の同意なしに年金・賃金・財産や預貯金を処分する等 |
障害者虐待に関する相談、通報、お問い合わせ
「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した人(障害者虐待の疑いに気がついた人)は、市町村等へ速やかに通報する義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待をされている障害者だけでなく、虐待をしている家族などがかかえる問題の解決につながります。
竹原市障害者虐待防止センター
竹原市では「竹原市障害者虐待防止センター」を開設し、障害者に対する虐待及び権利侵害の防止に努め、虐待の早期発見・早期対応を図っています。
障害者の虐待を疑うようなことに気づいたら、障害者虐待防止センターへご連絡ください。
名称 |
竹原市障害者虐待防止センター |
所在地 | 〒725-0026 竹原市中央三丁目13番5号 (ふくしの駅内) |
電話番号 |
0846-24-6007(平日8時30分~17時15分) (注意)上記の時間以外の相談は、自動音声で対応させていただきます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2024年11月14日