障害者虐待防止法

更新日:2024年11月14日

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平成24年10月1日に施行された障害者虐待防止法(正式名称「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、障害者の虐待防止や早期発見、虐待を受けた人の保護、養護者の支援を行うことなどを目的としています。

障害者虐待の定義

障害者虐待防止法では、虐待の主体に着目して以下の3つに分類しています。

障害者虐待の分類
養護者による虐待 障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設従事者による虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待 障害者を雇用する事業主などによる虐待

虐待にあたる行為の例

虐待にあたる行為については、以下の5つに分類されています。

虐待行為の例
区分 虐待行為の例
身体的虐待 叩く、殴る、蹴る、つねる、正当な理由がない身体拘束等
ネグレクト(放棄・放置) 食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない等
心理的虐待 脅し、侮辱、無視、嫌がらせ等で精神的に苦痛を与える等
性的虐待 性交、性器への接触、裸にする、わいせつな映像を見せる等
経済的虐待 本人の同意なしに年金・賃金・財産や預貯金を処分する等

障害者虐待に関する相談、通報、お問い合わせ

「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した人(障害者虐待の疑いに気がついた人)は、市町村等へ速やかに通報する義務があります地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待をされている障害者だけでなく、虐待をしている家族などがかかえる問題の解決につながります。

竹原市障害者虐待防止センター

竹原市では「竹原市障害者虐待防止センター」を開設し、障害者に対する虐待及び権利侵害の防止に努め、虐待の早期発見・早期対応を図っています。
障害者の虐待を疑うようなことに気づいたら、障害者虐待防止センターへご連絡ください。

竹原市障害者虐待防止センターの詳細
名称

竹原市障害者虐待防止センター

所在地 〒725-0026 竹原市中央三丁目13番5号 (ふくしの駅内)
電話番号 

0846-24-6007(平日8時30分~17時15分)

(注意)上記の時間以外の相談は、自動音声で対応させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-23-0140
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