心身障害者扶養共済制度
ページID : 2804
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を受けられます。
なお、低所得世帯については掛金の減額があります。
加入できる保護者の要件
- 広島県内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(毎年4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険の対象となる健康状態であること
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害のある方の範囲
将来独立自活することが困難であると認められる次の方が対象になります。
(年齢は問いません。)
- 知的障害者
- 身体障害者 身体障害者手帳1〜3級所持者
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1又は2と同程度と認められる方
申請に必要なもの
- 加入等申込書(所定の様式があります)
- 住民票の写し(保護者及び障害のある方それぞれに必要です。)
- 申込書(被保険者)告知書(所定の様式があります)
- 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類(手帳、年金証書等)
- 年金管理者指定届書(所定の様式があります)
年金額
月額 20,000円(1口) 月額 40,000円(2口)
お問い合せ先
広島県健康福祉局障害者支援課 電話番号:082-513-3162
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-23-0140
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年01月14日