介護料の支給

更新日:2022年01月14日

ページID : 2794

 独立行政法人自動車事故対策機構では、自動車事故を原因として、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事及び排泄など日常生活動作において常時又は随時の介護が必要となった方に、介護料を支給します。

支給額

その月の介護に要した費用の額に応じて支給されます。

  • 特1種(最重度) 月額 下限額85,310円〜上限額211,530円
  • 1種(常時要介護) 月額 下限額72,990円〜上限額166,950円
  • 2種(随時要介護) 月額 下限額36,500円〜上限額 83,480円

 ただし、次の支給及び所得の制限のいずれかに該当する場合は、介護料を受けることができません。

支給の制限

  • 自動車事故対策機構が設置した療護施設(療護センタ及び委託病棟)に入院したとき
  • 他法令に基づき、重度の障害を持つ方を収容することを目的とした施設に入所したとき(特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設など)
  • 病院又は診療所に入院したとき(ただし、家族による介護の事実がある場合を除きます)
  • 労働者災害補償保険法など、他法令の規定による介護補償給付又は介護給付を受けたとき(国家公務員災害補償法、船員保険法など)
  • 介護保険法の規定による介護給付を受けたとき

所得制限

 支給対象となる方の主たる生計維持者(ご家族の中で所得の一番多い方)に係る前年の合計所得が1,000万円を超えると認められるときは、その年の9月から翌年8月までの間は介護料を受けることができません。

支給期間

申請を受理した月から、介護料を支給すべき事由が消滅する月まで

支払期日

3月、6月、9月、12月の年4回

備考

 申請の際には、指定の申請書等がありますので、次のお問合せ先までご連絡ください。

問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 広島主管支所
広島市西区観音新町2-4-25 第一菱興ビル1階
電話番号 082-297-2255
ホームページ 自動車事故対策機構

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域支えあい推進課 生活支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-2276
ファックス番号:0846-22-5311
メールでのお問い合わせはこちらから