介護保険制度とは
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万一介護が必要になったときでも、安心して暮らせるように、みんなでお金を(保険料)を出し合い、介護を必要とする人やその家族の負担を社会全体で支えあうためにつくられた制度です。
40歳以上の人が保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割、2割、または3割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
対象となる人
40歳以上の人が加入者です。
種類 | 対象となる人 |
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第1号被保険者 | 65歳以上の人 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の人 |
介護サービスを利用できる人
種類 | 摘要 |
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第1号被保険者 (65歳以上の人) |
介護が必要と認定を受けた人がサービスを利用できます。 (要介護認定) |
40歳以上 65歳未満の人 (第2号被保険者) |
老化にともなう病気が原因で介護が必要になった場合にサービスを利用できます。 (特定疾病) |
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(末期)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2022年01月14日