保険料と納付方法
介護保険料
介護保険は、公費(国や県、市町の負担金)と、40歳以上の方が納める保険料を財源に運営しています。
65歳以上の人
65歳以上の介護保険料は、竹原市の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、本人や世帯の所得状況などに応じて決まります。
「基準額」とは、各所得段階において介護保険料を決める基準となる金額のことです。保険料は、本人や世帯の課税状況や所得に応じて、段階的に決められています。
竹原市では、国の示した方針に基づき、13段階で設定しています。
令和6年度から令和8年度までの保険料
段階 | 対象者 | 割合 | 月額保険料 | 年額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額 ×0.285 |
1,653円 | 19,836円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額 ×0.485 |
2,813円 | 33,756円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
基準額 ×0.685 |
3,973円 | 47,676円 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.9 | 5,220円 | 62,640円 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人 |
基準額 | 5,800円 | 69,600円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 | 6,960円 | 83,520円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.3 | 7,540円 | 90,480円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.5 | 8,700円 | 104,400円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額×1.7 | 9,860円 | 118,320円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 11,020円 | 132,240円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 12,180円 | 146,160円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 13,340円 | 160,080円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 13,920円 | 167,040円 |
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
40歳~64歳の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。65歳になる前の月まで納めます。
納付方法 (65歳以上の人)
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人
年金からの天引きになります。(特別徴収)
年金の支払いの際に、年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(注意)年金額が年額18万円以上の方でも、次の方については、普通徴収になります。
- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった方
- 年度の途中で他の市町村から転入された方
- 年度の途中で年金の受給が始まった方
- 年金が一次差し止めになった方
- 老齢福祉年金のみを受給している方
- 修正申告等により、保険料の所得段階が変更になった方
など
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の人
納付書または口座振替で納付します。(普通徴収)
介護保険料の納付相談
災害や失業など、やむを得ない理由で介護保険料の納付が困難になったときは、
納付猶予または分割納付の相談に応じておりますので、お早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2024年04月01日