介護サービス利用料

更新日:2024年08月01日

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  • 介護サービスを利用したら費用の1割、2割または3割をサービス事業者に支払います。
  • 要介護度によって介護保険で利用できるサービスの限度が違います。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担になります。

居宅(在宅)サービスの利用限度額

居宅(在宅)サービスの限度額一覧
要介護度区分 居宅サービス
要支援1 1か月あたり50,320円
要支援2 1か月あたり105,310円
要介護1 1か月あたり167,650円
要介護2 1か月あたり197,050円
要介護3 1か月あたり270,480円
要介護4 1か月あたり309,380円
要介護5 1か月あたり362,170円

施設サービスの居住費・食費

 施設サービスを利用した場合、費用の1割、2割、または3割負担のほかに、居住費、食費の負担が必要です。

基準費用額:居住費・食費一覧(1日あたり)
居住費
【ユニット型個室】

居住費
【ユニット型
個室的多床室】

居住費
【従来型個室】
居住費
【多床室】
食費
2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円 注1)
437円
(915円 注2)
1,445円
  • ユニット型個室:少人数ごとに共同リビングがある個室
  • ユニット型個室的多床室:少人数ごとに共同リビングがあるが、隣室と完全には分かれていない個室
  • 従来型個室:少人数ごとのリビングがない個室
  • 多床室:相部屋

(注1)介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用された方で、従来型個室利用の場合の金額となります。
(注2)介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用された方で、多床室利用の場合の金額となります。

低所得の人には、所得に応じて負担限度額が設けられます

 低所得の人には施設利用が困難とならないよう、所得に応じて利用者負担限度額が設けられます。利用者は自己負担限度額まで自分で負担し、残りについては介護保険から支給されます。該当になる人は、申請をしてください。(申請については以下のリンクをご覧ください)

負担段階と対象者の一覧
利用者負担段階 対象者
第1段階
  • 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している人
  • 生活保護を受給している人
第2段階
  • 市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収額の合計が80万円以下の人
第3段階1
  • 市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収額の合計が80万円超120万円以下の人
第3段階2
  • 市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収額の合計が120万円超の人

(注1)世帯分離している配偶者が市民税課税の場合は該当になりません。
(注2)令和3年8月から、預貯金などが次の基準額を超える場合は該当になりません。

  • 第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円
  • 第2段階 :単身650万円、夫婦1,650万円
  • 第3段階1:単身550万円、夫婦1,550万円
  • 第3段階2:単身500万円、夫婦1,500万円

負担限度額

負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 居住費
【ユニット型個室】

居住費
【ユニット型個室的多床室】

居住費
【従来型個室】
居住費
【多床室】
食費
【短期入所サービス】
食費
【施設サービス】
第1段階 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 550円
(480円)
430円 600円 390円
第3段階1 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,000円 650円
第3段階2 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,300円 1,360円

(注)介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合は、()内の金額となります。

日常生活費

その他、理美容代などの日常生活費は全額自己負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
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