介護サービス利用料
- 介護サービスを利用したら費用の1割、2割または3割をサービス事業者に支払います。
- 要介護度によって介護保険で利用できるサービスの限度が違います。
- 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担になります。
居宅(在宅)サービスの利用限度額
要介護度区分 | 居宅サービス |
---|---|
要支援1 | 1か月あたり50,320円 |
要支援2 | 1か月あたり105,310円 |
要介護1 | 1か月あたり167,650円 |
要介護2 | 1か月あたり197,050円 |
要介護3 | 1か月あたり270,480円 |
要介護4 | 1か月あたり309,380円 |
要介護5 | 1か月あたり362,170円 |
施設サービスの居住費・食費
施設サービスを利用した場合、費用の1割、2割、または3割負担のほかに、居住費、食費の負担が必要です。
居住費 【ユニット型個室】 |
居住費 |
居住費 【従来型個室】 |
居住費 【多床室】 |
食費 |
---|---|---|---|---|
2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円 注1) |
437円 (915円 注2) |
1,445円 |
- ユニット型個室:少人数ごとに共同リビングがある個室
- ユニット型個室的多床室:少人数ごとに共同リビングがあるが、隣室と完全には分かれていない個室
- 従来型個室:少人数ごとのリビングがない個室
- 多床室:相部屋
(注1)介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用された方で、従来型個室利用の場合の金額となります。
(注2)介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用された方で、多床室利用の場合の金額となります。
低所得の人には、所得に応じて負担限度額が設けられます
低所得の人には施設利用が困難とならないよう、所得に応じて利用者負担限度額が設けられます。利用者は自己負担限度額まで自分で負担し、残りについては介護保険から支給されます。該当になる人は、申請をしてください。(申請については以下のリンクをご覧ください)
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 |
|
第2段階 |
|
第3段階1 |
|
第3段階2 |
|
(注1)世帯分離している配偶者が市民税課税の場合は該当になりません。
(注2)令和3年8月から、預貯金などが次の基準額を超える場合は該当になりません。
- 第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円
- 第2段階 :単身650万円、夫婦1,650万円
- 第3段階1:単身550万円、夫婦1,550万円
- 第3段階2:単身500万円、夫婦1,500万円
負担限度額
利用者負担段階 | 居住費 【ユニット型個室】 |
居住費 |
居住費 【従来型個室】 |
居住費 【多床室】 |
食費 【短期入所サービス】 |
食費 【施設サービス】 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 600円 | 390円 |
第3段階1 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,000円 | 650円 |
第3段階2 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,300円 | 1,360円 |
(注)介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合は、()内の金額となります。
日常生活費
その他、理美容代などの日常生活費は全額自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月01日