危機関連保証の認定について(指定期間は終了しました)

更新日:2022年01月14日

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 国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することを決定しました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
 本市において、危機関連保証の認定受付を行います。

指定期間 令和2年2月1日~令和3年12月31日 (注意)指定期間は終了しました。

認定要件

  • 金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るため、資金調達を必要としていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月(注釈)に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注釈)に比べて15%以上減少することが見込まれること。

(注釈)売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較します。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。

  • 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響等により、「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合など、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とすることも可能な場合がありますので、ご相談ください。
  • 創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も本保証を利用できるように、認定基準について運用の緩和が行われています。認定申請書等については、お問い合わせください。

必要書類

・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 1部

・認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、売上高確認表、決算書等) 1部

・委任状 (代理人が手続きされる場合) 1部

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から30日間です。ただし、危機関連保証の指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となります。

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