事業所立地促進制度

更新日:2022年01月14日

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竹原工業・流通団地事業所立地促進制度

対象となる事業者

団地内へ立地する事業所で、固定資産総額が2億円以上(中小企業者にあっては1億円以上)の事業者

適用要件等

  • 工事着手1か月前までに竹原市から指定事業者として指定を受けること
  • 指定後3年以内に操業を開始すること

制度内容

1 事業所設置奨励金
内容 操業開始以後、課税される固定資産税相当額に対する助成
助成率 3年度間:固定資産税相当(100分の100)
助成限度額 3年度間の合計で5億円
交付時期 各年度の固定資産税相当が完納された翌年度、請求に応じて交付
2 雇用奨励金
内容 操業開始に伴い、竹原市居住者を常用従業者として1年以上新規採用した場合に助成
助成額 1人につき15万円
20人(中小企業者は10人)を超える場合は、その超える1人につき5万円を加算
助成限度額 2千万円
交付時期 操業開始から1年を経過した後、請求に応じて交付
3 土地所得奨励金
内容 団地分譲地の土地取得費に対する助成
助成率 土地代金の10%
助成限度額 なし
交付時期 操業開始後の請求に応じて交付(所有権移転が操業開始後の場合は所有権移転完了後)

 広島県の助成制度(25%)との併用により、より安価に取得いただけます。

4 施設整備奨励金
内容 設備投資額に対する助成
助成率 固定資産税評価額の10%(土地を除く)
(注意)広島県企業立地促進助成制度(建物・設備)を受ける場合に上乗せ助成
助成限度額 1億円
交付時期 操業開始後の請求に応じて交付

 広島県の助成制度(5%~15%)とあわせ、15%~25%の助成となります。

「関接リース方式」による立地も可能です

 立地企業だけではなく、リース事業者等にも助成します。

関接リース方式のフロー図

お問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 産業振興課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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