畜産関連情報
畜産関連情報
家畜伝染病等に関する情報について
高病原性鳥インフルエンザの発生が国内各地で見られます。鶏舎の衛生管理の徹底に努め、予防しましょう。
蜜蜂飼育届の提出について
平成25年の改正養蜂振興法の施行により、趣味であっても蜜蜂を飼育する場合は、「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けれました。
毎年1月末までに県へ届出の提出をお願いします。ただし、園芸作物の花粉交配用に飼育する場合等届出が不要な場合もあります。
詳細は県畜産課(電話番号082-513-3604)または広島県西部畜産事務所(電話番号082-423-2441)へご相談ください。
家畜の飼養衛生管理基準の報告をお願いします。
家畜伝染病予防法が改正され、畜産業に限らず、家畜を飼育している方は、毎年、2月1日時点の飼育している家畜の頭羽数、衛生管理状況について都道府県への報告が義務付けられています。
牛、水牛、鹿、馬、羊、山羊、豚、いのしし:毎年4月15日までに報告
鶏、その他の家きん:毎年6月15日までに報告
詳細は、県ホームページに掲載されています。
お問い合わせは広島県西部畜産事務所・広島県西部家畜保健衛生所(東広島市西条御条町1-15(電話番号082-423-2441)へお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 産業振興課 農林水産振興係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2025年08月27日