電気柵について
ページID : 2247
電気柵を設定されているみなさまへ
電気柵の使用にあたっては、電気事業法に基づき、感電防止のための適切な措置を講ずる必要があります。
- 電気柵の周囲に、危険表示をする必要があります。人が容易に視認できる位置、間隔、見やすい文字で表示を危険表示を行いましょう。
- 電気を家庭用コンセントから供給する場合は、必ずPSEマーク表示のある電源装置を使用してください。また、危険防止のために漏電遮断機の設置をお願いします。
- 電気柵の効果維持・安全管理のために定期的な維持管理を行うようしましょう。
(注意)電気柵を家庭用コンセントから直接供給し通電させることは、感電や火災等の発生のおそれがあり大変危険です。絶対にしないようにしましょう。
詳細はこちらを確認ください。
電気さくに関する経済産業省作成パンフレット(経済産業省) (PDFファイル: 3.3MB)
お問い合わせ先
竹原市建設産業部産業振興課農林水産振興係
- 電話番号:0846-22-7745
- ファックス:0846-22-1113
- E-mail:竹原市建設産業部産業振興課農林水産振興係へメールを送信
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 産業振興課 農林水産振興係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
メールでのお問い合わせはこちらから
更新日:2022年01月14日