自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2026年02月12日

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自転車安全利用五則

自転車は便利な乗り物ですが、乗り方を間違えると、衝突や接触、転倒などによって、他人を傷つける恐れがあります。交通ルールとマナーを守り、安全利用を心がけましょう。

  • 令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部の決定により、「自転車安全利用五則」が新しくなりました。

 

※詳しくは内閣府ホームページをご参照ください。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければなりません。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。

【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2

【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

例外として「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合、普通自転車は歩道を通行できます。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号は前方の信号に従わなければなりません。横の信号が赤でも、前方の信号が青とは限りません。
  • 自転車は、車両用の信号に従わなければなりません。ただし、「歩行者・自転車専用」の信号機や、横断歩道を渡る場合は歩行者用信号機に従わなければなりません。

【該当規定】道路交通法第7条

【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

  • 信号機のない交差点では、いきなり飛び出さないで一旦止まるか速度を落とし、安全を十分に確かめて通りましょう。
  • 一時停止の標識があるところや、狭い道路から広い道路に出るときは、必ず一旦止まって安全を確かめましょう。

【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項

【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

3.夜間はライトを着用

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。

【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号

【罰則】5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

自転車であっても、飲酒運転は絶対にしてはいけません。

【該当規定】道路交通法第65条第1項

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

5.ヘルメットを着用

  • 自転車に乗る場合は、ヘルメットをかぶるようにしましょう。
  • 児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児にヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

【該当規定】改正後の道路交通法第63条の11

自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと、自転車運転者講習を受けることになります

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対して、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。

 

講習の対象となる危険行為とは、

 

信号無視、遮断踏切立入り、指定場所一時不停止等、酒酔い運転、歩道通行時の通行方法違反、ブレーキ不良自転車運転 など

 

※講習の受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金

 

この記事に関するお問い合わせ先

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