竹原市移住者住宅支援事業補助金
竹原市移住者住宅支援事業補助金について
事業の概要
竹原市への移住促進及び市内企業等における人材確保支援のため、竹原市に移住し、就業等に関する要件を満たした方に対して、竹原市へ移住後の24か月分の家賃の一部(月額上限1万円)を補助する。
補助対象者
以下の要件を全て満たす者。
(1)移住等に関する要件
ア 令和7年3月1日以降に竹原市外から竹原市に住民票を移した者であるこ
と。ただし、大学等の就学に伴い竹原市に住民票を置いたまま市外に居住して
いた者については、この限りでない。
イ 初回の補助金の申請時において、年齢が35歳未満であり、市内企業等へ
就業日から1年を経過していないこと。
ウ 令和7年3月1日以降に新たに竹原市内の民間賃貸住宅の契約を締結し、当
該住宅に定住していること。
エ 本市に、初回の補助金申請日から5年以上継続して居住する意思を有してい
ること。
オ 市内に他の住宅を所有又は借用していないこと。
カ 竹原市暴力団排除条例(平成23年竹原市条例第14号)第2項第3号に規
定する暴力団員又は暴力団員と関係を有する者ではないこと。(2人以上の世
帯にあっては、世帯員も同様とする。)
キ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の
配偶者等、定住者、特別永住者いずれかの在留資格を有すること。
ク 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、竹原市移住者住宅支援事業補助
金、竹原市結婚新生活支援事業補助金、その他の公的制度による家賃の補助を
受けていないこと。
ケ 補助金の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求
めに応じこれに協力すること。
コ 本市に納付すべき税を滞納していないこと。
サ その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業等に関する要件
ア 令和7年4月1日以降、新たに市内企業等に正規雇用として就職した者であ
ること。(出向により雇用契約を締結した者を除く。)
イ 市内企業等に、就業日から5年以上継続して勤務する意思を有しているこ
と。
補助金の額
月額家賃から就業先等より支給されている住宅手当を控除した額に2分の1を乗じて得た額(月額上限1万円、1,000円未満切り捨て)
交付対象期間
初回の交付申請した日の属する月から賃貸住宅を退去した日の属する月までとし、連続する24か月を限度とする。
申請期間
市内企業等への就業日から1年を経過するまで。
応募方法
要綱を確認のうえ、申請に必要な書類をそろえ、提出してください。
◎竹原市移住者住宅支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:185.2KB)
提出場所 | 企画部 企画政策課 秘書企画係 〒725-8666竹原市中央五丁目6番28号 竹原市役所本庁3階 電話番号 0846-22-0942 ファックス 0846-22-8579 e-mail 企画政策課へメールを送信 |
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提出書類 | 【申請時に必要な書類】
【変更交付申請時に必用な書類】
【実績報告時に必要な書類】※補助金申請日の属する年度の3月31日までに提出してください。
【補助金確定通知後、補助金請求時に必要な書類】 (注意)提出書類は返却しません。 |
補助金の返還
竹原市移住者住宅支援事業補助金を受給された方が、以下のいずれかに該当した場合、支給した補助金を返還していただきますので、ご注意ください。
■全額返還
・申請者が虚偽の申請をしていたことが明らかとなった場合
■一部返還(年度数に応じた住宅支援事業補助金の額)
・本市に転入した日から5年以内に竹原市外に転出したことが明らかとなった場合
・就業日から5年以内に市内企業等から退職した場合
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-0942
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2025年04月21日